地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案に対する修正案
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案に対する修正案
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案に対する修正案
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。