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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対する修正案(与謝野馨君外4名提出)

  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案に対する修正案
 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十七条」を「第二十八条」に、「第二十八条・第二十九条」を「第二十九条・第三十条」に、「第三十条―第三十六条」を「第三十一条―第三十七条」に、「第三十七条―第四十二条」を「第三十八条―第四十三条」に改める。
 第一条中「構成員が」の下に「、例えばサリンを使用するなどして、」を、「もって」の下に「国民の生活の平穏を含む」を加える。
 第四条第一項中「遂げないもの」の下に「(この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為が終わったものを除く。)」を加える。
 第六条に次の一項を加える。
2 前条第一項又は第四項の処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。
 第十条に次の一項を加える。
2 第八条の規定による処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。
 第四十二条を第四十三条とし、第四十一条を第四十二条とする。
 第四十条中「第十八条第三項」を「第十九条第三項」に改め、同条を第四十一条とする。
 第三十九条を第四十条とする。
 第三十八条中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に改め、同条を第三十九条とする。
 第三十七条を第三十八条とする。
 第三十六条第二項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改め、第五章中同条を第三十七条とする。
 第三十五条を第三十六条とする。
 第三十四条中「第二十一条第一項第三号」を「第二十二条第一項第三号」に、「第二十五条第六項」を「第二十六条第六項」に改め、同条を第三十五条とする。
 第三十三条を第三十四条とし、第三十条から第三十二条までを一条ずつ繰り下げ、第四章中第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とし、第三章中第二十七条を第二十八条とする。
 第二十六条第一項中「第二十二条及び第二十三条」を「第二十三条及び第二十四条」に、「第二十二条中」を「第二十三条中」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十三条第三項」を「第二十四条第三項」に改め、同条を第二十七条とする。
 第二十五条第五項中「第十六条第二項」を「第十七条第二項」に、「第十七条の」を「第十八条の」に、「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に、「第二十五条第四項」を「第二十六条第四項」に、「第二十五条第五項」を「第二十六条第五項」に改め、同条第六項中「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第二十二条」を「第二十三条」に、「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十四条」を「第二十五条」に、「第二十五条第六項」を「第二十六条第六項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十四条中「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。
 第二十三条第一項及び第三項中「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第二十四条とする。
 第二十二条を第二十三条とする。
 第二十一条第二項中「第十六条第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条を第二十二条とする。
 第二十条を第二十一条とし、第十四条から第十九条までを一条ずつ繰り下げる。
 第十三条第一項中「前条第二項」を「第十二条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
 第十二条の次に次の一条を加える。
 (観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出)
第十三条 公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、第五条第一項又は第四項の処分を請求するとき又はその後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると認める土地又は建物について、これを特定するに足りる事項を記載した書面を公安審査委員会に提出しなければならない。
 附則第八項を附則第九項とし、附則第四項から附則第七項までを一項ずつ繰り下げ、附則第三項中「第四十一条若しくは第四十二条」を「第四十二条若しくは第四十三条」に改め、同項を附則第四項とする。
 附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
 (見直し)
2 この法律の施行の日から起算して五年ごとに、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

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