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良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案に対する修正案(佐田玄一郎君外3名)

                                        
   良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案に対する修正案
 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
 第二条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする。
 第三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第四条第一項に規定する住宅建設五箇年計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。
 第五条のうち借地借家法第三十八条の改正規定のうち同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
 3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
 附則第一条中「並びに附則第三条及び第四条」を「、次条及び附則第三条」に、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」を「平成十二年三月一日」に改める。
 附則中第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条を第三条とし、第五条を第四条とする。

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