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民事再生法案に対する修正案(自民、民主、公明、自由、社民提出)(横内正明君外4名)

                                        
   民事再生法案に対する修正案
 民事再生法案の一部を次のように修正する。
 第四十二条第一項に後段として次のように加える。
  この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。

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