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民事再生法案に対する修正案(共産提出)(木島日出夫君)

                                        
   民事再生法案に対する修正案
 民事再生法案の一部を次のように修正する。
 第二十一条の見出し中「申立て」を「申立て等」に改め、同条に次の三項を加える。
3 裁判所は、前二項の規定による再生手続開始の申立てがあった場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者(以下「労働組合等」という。)にその旨を通知しなければならない。
4 労働組合等は、前項の規定による通知を受けたときは、裁判所に対し、再生手続開始の決定をすべきかどうかについて、意見を述べることができる。
5 裁判所は、前項の規定による意見を受けたときは、これを尊重するものとする。
 第三十三条第一項中「第二十一条」を「第二十一条第一項又は第二項」に改める。
 第四十二条第一項中「譲渡をするには」を「譲渡をしようとするときは」に改め、同項に後段として次のように加える。
  この場合においては、再生債務者等は、あらかじめ、労働組合等と協議をしなければならない。
 第四十二条第三項中「再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者(以下「労働組合等」という。)」を「労働組合等」に改め、同項に後段として次のように加える。
  この場合においては、裁判所は、その意見を尊重するものとする。
 第百二十六条に次の一項を加える。
4 裁判所は、前項の規定による意見を受けたときは、これを尊重するものとする。
 第百六十八条に次の一項を加える。
2 裁判所は、前項の規定による意見を尊重するものとする。
 第百七十四条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 裁判所は、前項の規定による労働組合等の意見を受けたときは、これを尊重するものとする。
 第百八十九条第一項第三号及び第百九十三条第一項第二号中「第四十二条第一項」を「第四十二条第一項前段」に改める。
 第百九十八条第一項中「「第二十一条」」を「「第二十一条第一項又は第二項」」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第二十一条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による再生手続開始の申立てがあった場合について準用する。
 第二百六条第四項中「第百七十四条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「第百七十四条第五項」を「第百七十四条第六項」に改める。

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