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商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち商法第百七十五条第二項に一号を加える改正規定のうち同項第十三号中「第二百六十六条第十六項」を「第二百六十六条第十九項」に改める。
 第一条のうち商法第百八十八条第二項第七号の次に一号を加える改正規定のうち同項第七号ノ二中「在ラザル」を「非ザル」に改める。
 第一条のうち商法第二百六十六条に十四項を加える改正規定中「次の十四項」を「次の十七項」に改め、同条第七項中「株主総会ノ決議」を「第三百四十三条ニ定ムル決議」に改め、同項第一号中「二年分」を「四年分」に改め、同項第二号中「二」を「四」に改め、同項第三号を次のように改める。
  三 其ノ取締役ガ第二百八十条ノ二十一第一項ノ決議ニ基キ発行ヲ受ケタル第二百八十条ノ十九第一項ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ第二百八十条ノ二十第四項ニ規定スル合計額ノ一株当リノ額ヲ控除シタル額ニ発行ヲ受ケ又ハ之ニ代ヘテ移転ヲ受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額、其ノ権利ヲ就任後ニ譲渡シタルトキハ其ノ価額ヨリ同条第二項第三号ノ発行価額ヲ控除シタル額ニ譲渡シタル権利ノ数ヲ乗ジタル額
 第一条のうち商法第二百六十六条に十四項を加える改正規定のうち同条第八項中「決議」を「責任ノ免除ニ関スル決議」に改め、同条第十項中「第七項ノ決議」を「第七項ノ責任ノ免除ニ関スル決議」に、「行使スル」を「行使シ又ハ譲渡ス」に改め、同条第十一項第一号中「二年分」を「四年分」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第十四項中「二十分ノ一」を「百分ノ三」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第十五項中「第十項」を「第十項及第十一項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第十八項及び第十九項中「第十六項」を「第十九項」に改め、同条第二十項中「第十項」を「第十項及第十一項」に、「第十六項」を「第十九項」に改め、同条第十五項の次に次の二項を加える。
  代表取締役ノ行為ニ関スル責任ニ付テハ第七項第一号中「四年分」トアルハ「六年分」ト、同項第二号中「四」トアルハ「六」ト、第十二項第一号中「四年分」トアルハ「六年分」トス
  社外取締役ノ行為ニ関スル責任ニ付テハ第七項第一号中「四年分」トアルハ「二年分」ト、同項第二号中「四」トアルハ「二」ト、第十二項第一号中「四年分」トアルハ「二年分」トス
 第一条のうち商法第二百六十六条に十四項を加える改正規定中同条第十項の次に次の一項を加える。
  第七項ノ責任ノ免除ニ関スル決議アリタル場合ニ於テ其ノ取締役ガ同項第三号ノ権利ニ付発行セラレタル新株予約権証券ヲ所持スルトキハ其ノ取締役ハ遅滞ナク之ヲ会社ニ預託スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ取締役ハ前項ノ譲渡ニ付テノ承認ヲ得ルニ非ザレバ其ノ新株予約権証券ノ返還ヲ請求スルコトヲ得ズ
 第一条中商法第二百六十七条第一項の改正規定及び同項にただし書を加える改正規定を削る。
 第一条のうち商法第二百六十七条第二項の改正規定中「第二百六十七条第二項」を「第二百六十七条第三項」に改め、「前項ノ」及び「同項ノ」を削る。
 第一条のうち商法第二百六十八条第三項の改正規定中「前条第二項」を「前条第三項」に、「又ハ第三項」を「又ハ第四項」に改める。
 第一条のうち商法第二百六十八条に五項を加える改正規定のうち同条第六項及び第八項中「前条第二項又ハ第三項」を「前条第三項又ハ第四項」に改める。
 第一条中商法第二百七十五条ノ四の改正規定を次のように改める。
  第二百七十五条ノ四中「受ケ又ハ」を「受ケ」に、「為ス」を「為シ又ハ第二百六十八条第六項ノ通知及催告ヲ受クル」に改める。
 第一条のうち商法第二百八十条第一項の改正規定中『「第七項』を『「第十八項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第七項』に、「第十三項乃至第十五項」を「第十八項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第十二項第十四項乃至第十六項」に改める。
 第一条のうち商法第二百八十条ノ六第五号の改正規定中「第二百八十条ノ六第五号」を「第二百八十条ノ六第一項第五号」に改める。
 第一条中商法第四百三十条第二項の改正規定の前に次のように加える。
  第二百八十条ノ三十七第一項中「発行セザリシトキ」の下に「又ハ第二百六十六条第十一項ノ規定ニ依リ之ヲ会社ニ預託シタルトキ」を加える。
 第二条のうち株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十八条の三第一項ただし書及び第十九条第一項の改正規定中「同条第十二項及び第十八項」を「同条第十三項及び第二十一項」に改める。
 第二条のうち株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十五条の改正規定中「第二百六十条ノ四第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「第十二項及び第十八項」を「第十三項及び第二十一項」に改める。
 附則第一条ただし書中「規定は、この」を「規定はこの」に改め、「経過した日から」の下に「、附則第十一条の規定は公布の日から」を加える。
 附則第二条中「第二百六十六条第十六項」を「第二百六十六条第十九項」に改める。
 附則第三条中「第二十項」を「第二十三項」に改める。
 附則第四条を次のように改める。
第四条 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)による改正前の商法第二百十条ノ二第二項第三号(商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第   号)による改正前の商法第二百八十条ノ十九第一項(商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役又は当該権利を有する取締役についての新商法第二百六十六条第七項第一号及び第三号、同条第十項及び第十一項(同条第十六項及び第二十三項において準用する場合を含む。)並びに同条第十二項、第十四項、第十九項第一号及び第三号並びに第二十二項第一号の規定の適用については、同条第七項第三号中「権利ノ数ヲ乗ジタル額」とあるのは、「権利ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)ニ依ル改正前ノ第二百十条ノ二第二項第三号(同法附則第三条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ譲渡ノ価額ヲ控除シタル額ニ譲受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第
    号)ニ依ル改正前ノ第二百八十条ノ十九第一項(同法附則第六条第一項ノ規定ニ依リ仍従前ノ例ニ依ルコトトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ発行価額又ハ移転ヲ受ケタル価額ヲ控除シタル額ニ発行ヲ受ケ又ハ之ニ代ヘテ移転ヲ受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額」とする。
 附則第五条第一項を削り、同条第二項中「新商法第二百六十七条第二項」を「新商法第二百六十七条第三項」に、「旧商法第二百六十七条第二項」を「この法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百六十七条第三項」に、「この項」を「この条」に改め、同項を同条とする。
 附則第九条中「第二百六十六条第七項、第八項、第十項、第十一項及び第十三項から第十五項まで」を「第二百六十六条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項、同条第八項、第十項及び第十一項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第十二項並びに同条第十四項から第十六項まで」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (商法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 商法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  第一条のうち第四百九十四条第一項第二号及び第三号の改正規定中「第三百四十一条ノ十八」の下に「ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

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