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裁判の迅速化に関する法律案に対する修正案

                                       
    裁判の迅速化に関する法律案に対する修正案
 裁判の迅速化に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「適正な」を「適正で充実した」に改める。
 第七条中「行う者」の下に「(次項において「当事者等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。
 第八条第一項中「総合的」の下に「、客観的」を加える。
 

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