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司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案に対する修正案
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第七条のうち弁護士法第五条の改正規定中「議員若しくは」を削る。
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定のうち第五条の二第二項中「掲げる」を「規定する職に在つた」に改める。
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定中第六条第一項第二号を次のように改める。
二 別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院における法律学の教授又は助教授の職に在つた期間が通算して五年以上となる者
第七条のうち弁護士法第五条の次に七条を加える改正規定のうち第六条第二項中「掲げる」を「規定する職に在つた」に改める。
附則第十七条中「第六条第一項第二号ロ」を「第六条第一項第二号」に改める。

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