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刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち刑事訴訟法第二百八十一条の二の次に四条を加える改正規定中第二百八十一条の四に次の一項を加える。
 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。
 第一条のうち刑事訴訟法第二百八十一条の二の次に四条を加える改正規定のうち第二百八十一条の五第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改める。
 第一条のうち刑事訴訟法第二編第三章第一節の次に一節を加える改正規定のうち第三百十六条の十五第一項第五号中「(前条の規定により開示をしたその者の供述録取書等に記録された供述に現れた事項と同一の事項に関する供述を記録したものに限る。)」を削る。
 第三条中検察審査会法第四十四条の改正規定を次のように改める。
 第四十四条を次のように改める。
第四十四条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二 評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
  前項第三号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

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