衆議院

メインへスキップ



犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・公明)

   犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第三号の改正規定のうち第三号イ中「第七条の二」を「第七条の二第一項又は第二項」に改める。
第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定のうち第五号中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改める。
第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の次に一条を加える改正規定のうち第六条の二第一項中「活動」の下に「(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限る。)」を、「共謀した者は」の下に「、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条の次に一条を加える改正規定中第七条の二に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用に当たっては、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
 第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十二条の改正規定中「第六条の二」を「第六条の二第一項及び第二項」に改める。
 第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七十四条の改正規定中「同条」を「同項若しくは同条第二項」に改める。
 第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表の改正規定のうち別表第一中「第二条」の下に「、第六条の二」を加え、同表第一号中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改め、同表第二号中「第七条の二」を「第七条の二第一項又は第二項」に改め、同表第四号イ中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改め、同号ロ中「第七条の二」を「第七条の二第一項又は第二項」に改める。
 附則第二十四条のうち旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定のうち第二号中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。
 附則第二十五条のうち刑法等の一部を改正する法律附則第一条第四号の改正規定中「平成十七年法律第   号)の施行の日」」を「平成十八年法律第   号)の施行の日」」に改める。
 附則第二十六条のうち不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の改正規定中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第一項中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.