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犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主)


   犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案
  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
  第一条のうち刑法第二編第十九章の次に一章を加える改正規定のうち第百六十八条の二第一項中「目的で」の下に「、正当な理由がないのに」を加え、「三年」を「一年」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「正当な理由がないのに、前項第一号」に改める。
  第一条のうち刑法第二編第十九章の次に一章を加える改正規定のうち第百六十八条の三中「目的で」の下に「、正当な理由がないのに」を加え、「二年」を「六月」に改める。
  第一条のうち刑法第百七十五条の改正規定中「、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め」を削り、同条後段の改正規定中「頒布した」を「不特定又は多数の者に提供した」に改める。
  第一条のうち刑法第百七十五条に一項を加える改正規定のうち第二項中「頒布する」を「頒布し、又は不特定若しくは多数の者に提供する」に改める。
  第二条のうち刑事訴訟法第九十九条第一項の次に一項を加える改正規定中「あつて、」の下に「専ら」を加える。
  第二条中刑事訴訟法第百九十七条に二項を加える改正規定を次のように改める。
  第百九十七条に次の八項を加える。
  捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者が業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録について、消去のおそれがあると認められるときは、これらの者に対し、当該電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができる。ただし、これを拒絶した場合は、この限りでない。
  前項の規定による求めは、一回に限り行うことができる。
  第三項の場合には、遅滞なく第二百十八条の令状(差押え又は記録命令付差押えに係るものに限る。)を求める手続をしなければならない。
  第三項の場合において、同項の電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、同項の規定による求めを取り消さなければならない。
  第三項の規定による求めは、書面により行わなければならない。
  第三項の規定による求めに応じた者は、同項の電磁的記録を消去しないようにするために必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
  第三項の規定による求めに応じた者は、その求めに関する事項の漏えいにより生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。
  政府は、毎年、第三項の規定による求めをした件数、その求めに係る罪名、その求めの対象とした通信手段の種類並びにその求めが行われた事件に関して差押え又は記録命令付差押えをした件数及び逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなつた後においてこれらの措置を執るものとする。
  第二条のうち刑事訴訟法第二百十八条第一項の次に一項を加える改正規定中「あつて、」の下に「専ら」を加える。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の改正規定中「第二条第二項第一号」を「第二条第一項中「共同の目的を有する」を「犯罪を実行することを主たる目的又は活動とする」に改め、同条第二項第一号」に改め、同号にイ及びロを加える改正規定のうちロ中「四年以上の」を「五年を超える」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第三号の改正規定のうち第三号イ中「第七条の二」を「第七条の二第一項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定のうち第五号中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の次に一条を加える改正規定のうち第六条の二第一項中「当たる行為」の下に「(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)」を加え、「団体の活動」を「組織的犯罪集団の活動(組織的犯罪集団(団体のうち、死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することを主たる目的又は活動とする団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)」に改め、「共謀した者は」の下に「、その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において」を加え、同項ただし書中「ただし」の下に「、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪については」を加え、同項第二号中「四年以上」を「五年を超え」に改め、同条第二項中「行為」の下に「(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)」を加え、「第三条第二項に規定する」を「組織的犯罪集団に不正権益(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用に当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、会社、労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条の次に一条を加える改正規定のうち第七条の二第一項を削り、同条第二項中「前項各号」を「次の各号」に改め、「当たる行為」の下に「(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)」を加え、「団体」を「組織的犯罪集団」に、「同項各号」を「当該各号」に、「第三条第二項」を「第六条の二第二項」に、「前項の罪を犯した」を「当該各号に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした」に改め、同項に次の各号を加える。
一 別表第一に掲げる罪
二 前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条の次に一条を加える改正規定中第七条の二第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用に当たっては、被疑者又は被告人の防御をする権利を不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十二条の改正規定中「第六条の二」を「第六条の二第一項及び第二項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七十四条の改正規定中「同条」を「同項若しくは同条第二項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表の改正規定のうち別表第一中「第二条」の下に「、第六条の二」を加え、同表第一号中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改め、同表第二号中「第七条の二」を「第七条の二第一項」に改め、同表第四号イ中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改め、同号ロ中「第七条の二」を「第七条の二第一項」に改め、同号ヘ中「四年以上」を「五年を超える」に改める。
  第十条のうち国際捜査共助等に関する法律第八条第一項の改正規定のうち第六号中「者に対し、その」を「者が」に、「のうち」を「について、消去のおそれがあると認められるときは、これらの者に対し、当該電磁的記録のうち」に、「九十日」を「三十日」に改め、同号に次のただし書を加える。
  ただし、これを拒絶した場合は、この限りでない。
  附則第二十四条のうち旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定のうち第二号中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。
  附則第二十五条のうち刑法等の一部を改正する法律附則第一条第四号の改正規定中「平成十七年法律第   号)の施行の日」」を「平成十八年法律第   号)の施行の日」」に改める。
  附則第二十六条のうち不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の改正規定中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。
  附則に次の一条を加える。
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第一項中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。

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