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犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・公明 5月19日提出)


   犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案
  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
  第一条のうち刑法第二編第十九章の次に一章を加える改正規定のうち第百六十八条の二第一項中「目的で」の下に「、正当な理由がないのに」を加え、同条第二項中「前項第一号」を「正当な理由がないのに、前項第一号」に改める。
  第一条のうち刑法第二編第十九章の次に一章を加える改正規定のうち第百六十八条の三中「目的で」の下に「、正当な理由がないのに」を加える。
  第二条のうち刑事訴訟法第百九十七条に二項を加える改正規定のうち第三項中「九十日」を「六十日」に改め、「消去しないよう」の下に「書面で」を加える。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の改正規定中「第二条第二項第一号」を「第二条第一項中「とは、」の下に「結合関係の基礎としての」を加え、同条第二項第一号」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第三号の改正規定のうち第三号イ中「第七条の二」を「第七条の二第一項又は第二項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定のうち第五号中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の次に一条を加える改正規定のうち第六条の二第一項中「団体」を「組織的な犯罪集団」に改め、「活動」の下に「(組織的な犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が死刑若しくは無期若しくは長期五年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪又は別表第一(第一号を除く。)に掲げる罪を実行することにある団体をいう。)の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該組織的な犯罪集団に帰属するものをいう。)」を、「共謀した者は」の下に「、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に必要な準備その他の行為が行われた場合において」を加え、同項ただし書中「ただし」の下に「、死刑又は無期若しくは長期五年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪に係るものについては」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由並びに結社の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条の次に一条を加える改正規定中第七条の二に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用に当たっては、被疑者又は被告人の防御をする権利を不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、弁護人としての正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十二条の改正規定中「第六条の二」を「第六条の二第一項及び第二項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七十四条の改正規定中「同条」を「同項若しくは同条第二項」に改める。
  第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表の改正規定のうち別表第一中「第二条」の下に「、第六条の二」を加え、同表第一号中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改め、同表第二号中「第七条の二」を「第七条の二第一項又は第二項」に改め、同表第四号イ中「第六条の二」を「第六条の二第一項又は第二項」に改め、同号ロ中「第七条の二」を「第七条の二第一項又は第二項」に改める。
  第十条のうち国際捜査共助等に関する法律第八条第一項の改正規定のうち第一項第六号中「九十日」を「六十日」に改め、「消去しないよう」の下に「書面で」を加える。
  附則第二十四条のうち旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定のうち第二号中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。
  附則第二十五条のうち刑法等の一部を改正する法律附則第一条第四号の改正規定中「平成十七年法律第   号)の施行の日」」を「平成十八年法律第   号)の施行の日」」に改める。
  附則第二十六条のうち不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の改正規定中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。
  附則に次の一条を加える。
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第一項中「平成十七年法律第   号」を「平成十八年法律第   号」に改める。

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