信託法案に対する修正案
信託法案に対する修正案
信託法案の一部を次のように修正する。
附則第三項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(受益者の定めのない信託に関する経過措置)」を付し、同項中「当分の間、」を「別に法律で定める日までの間、当該信託に関する信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者として」に改め、附則に次の一項を加える。
4 前項の別に法律で定める日については、受益者の定めのない信託のうち学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とする信託に係る見直しの状況その他の事情を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。