衆議院

メインへスキップ



信託法案に対する修正案

                                       
   信託法案に対する修正案
  信託法案の一部を次のように修正する。
  第二十八条第一号中「とき」の下に「(当該委託が受益者の利益を害することが明らかであるときを除く。)」を加え、同条第二号中「相当で」を「やむを得ない事由が」に改め、同条第三号中「認められる」を「認められ、かつ、当該委託について受益者の承認を得た」に改める。
  第二十九条第二項ただし書を削る。
  第三十一条第二項ただし書を削り、同項第一号中「とき」の下に「(当該行為が受益者の利益を害することが明らかであるときを除く。)」を加え、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第三項ただし書を削る。
  第三十二条第二項中「次のいずれかに該当する」を「信託行為に同項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることを許容する旨の定めがある」に、「同項に規定する」を「当該」に改め、同項ただし書を次のように改める。
  ただし、当該行為が受益者の利益を害することが明らかであるときは、この限りでない。
  第三十二条第二項各号及び第三項ただし書を削る。
  第三十五条第三項中「受託者が信託事務の処理を次に掲げる」を「信託行為において受託者が受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、受託者が信託事務の処理を当該定めに従い指名された」に改め、同項各号を削る。
  第四十八条第三項ただし書を削る。
  第四十九条第二項中「受託者は」の下に「、受益者の同意を得て」を加え、同項ただし書を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とする。
  第五十三条第二項及び第五十四条第四項中「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に改める。
  第五十七条第一項ただし書を削り、同条第六項中「第一項本文」を「第一項」に改める。
  第五十八条第三項中「前二項」を「前項」に改める。
  第五十九条第一項ただし書を削る。
  第六十条第七項及び第七十五条第七項中「第四十九条第六項及び第七項」を「第四十九条第五項及び第六項」に改める。
  第二百十二条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
  第二百五十一条中「第五十七条第一項本文」を「第五十七条第一項」に改める。
  第二百六十一条第一項の表中「第三十一条第二項第四号」を「第三十一条第二項第三号」に改める。
  附則第二項中「この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は」を「当分の間」に改める。
  附則第三項を削り、附則に次の四項を加える。
 (受益者の定めのない信託に関する経過措置等)
3 第十一章の規定は、受益者の定めのない信託(学術、技芸、慈善、祭祀(し)、宗教その他公益を目的とするものを除く。)については、別に法律で定める日までの間、適用しない。
4 前項の別に法律で定める日については、受益者の定めのない信託のうち学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とする信託に係る見直しの状況を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。
5 第十一章の規定については、前項の見直しの状況を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、第三項の別に法律で定める日までに所要の措置が講ぜられるものとする。
 (関係法律の整備等)
6 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.