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少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主党案)


   少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
  少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
  題名を次のように改める。
   少年法等の一部を改正する等の法律
  第一条のうち少年法第六条第三項を削り、同条の次に五条を加える改正規定中「第六条第三項を削り、同条」を「第六条」に改める。
  第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定中第六条の二の見出しを「(児童相談所長の要請等による警察官等の調査)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  児童相談所長は、第三条第一項第二号に掲げる少年について児童福祉法第二十五条の規定により通告を受けた場合又は同法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定により送致を受けた場合において、必要かつ適切と認めるときは、警察署長に対し、事件について調査をすることを要請することができる。
  第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定のうち第六条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の調査は」を「警察官は、前二項の調査(以下第六条の六までにおいて単に「調査」という。)をする場合には」に改め、「として」の下に「、これを」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 警察署長は、前項の規定による要請を受けた場合には、所属の警察官に事件について調査をさせるものとする。
3 前項の規定による場合のほか、第一項に規定する場合において、警察署長は、児童相談所長の同意を得て、所属の警察官に事件について調査をさせることができる。
  第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定中第六条の二に次の一項を加える。
6 この節に規定するもののほか、警察官が調査を適切に行うために従わなければならない準則は、国家公安委員会規則で定める。
  第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定中第六条の三の見出しを「(呼出し、質問並びにこれに際しての立会い及び記録並びに報告の要求)」に改め、同条に次の七項を加える。
  3 少年及び保護者は、弁護士の中から調査付添人(調査の手続に関し少年を援助する者をいう。以下同じ。)を選任することができる。
4 第一項の少年に対する質問に際しては、少年、保護者、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司をいう。以下同じ。)又は調査付添人が求めたときは、児童福祉司又は調査付添人の立会いを認めなければならない。
5 前項の求めがあつたときは、質問の日時及び場所は、あらかじめ、児童福祉司又は調査付添人にこれを通知しなければならない。
6 第一項の少年に対する質問に際しては、警察官は、少年に対し、あらかじめ、答弁を強要されることはないこと及び児童福祉司又は調査付添人を質問に立ち会わせることを求めることができる旨を告げなければならない。
7 第一項の少年に対する質問に際しては、少年の答弁及び質問の状況のすべてを記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物(少年又は質問に立ち会う者の申立てがあつた場合には、音声のみを記録することができる物)をいう。以下同じ。)に記録しなければならない。
8 前項の規定により記録をした記録媒体については、質問を終了したときは、速やかに、少年の面前において封印をしなければならない。この場合においては、同項の記録媒体が同項の規定により記録されたことについて、質問に立ち会つた者に確認を求めることができる。
9 前項の確認がされたときは、同項の封印に質問に立ち会つた者の署名押印を求めることができる。
  第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定のうち第六条の四第一項中「第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の」を削る。
  第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定中第六条の五及び第六条の六を次のように改める。
 (質問の中止要請等)
第六条の五 児童相談所長は、必要があると認めるときは、警察署長に対し、第六条の三第一項の少年に対する質問の中止その他の必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 警察署長は、前項の求めを受けたときは、所属の警察官に対し第六条の三第一項の少年に対する質問を中止させる等必要な措置を講じなければならない。
 (書類等の送付)
第六条の六 警察署長は、国家公安委員会規則の定めるところにより、調査に係る書類、証拠物その他参考となる資料を児童相談所に送付するものとする。
  第一条のうち少年法第八条第一項の改正規定中「、「司法警察員」の下に「、警察官」を」を削る。
  第一条中少年法第十四条第二項の改正規定の次に次のように加える。
  第十六条第一項中「(児童福祉法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)」を削る。
  第一条中少年法第十八条第二項の改正規定、同法第二十二条の三に一項を加える改正規定及び同法第二十六条の三の次に一条を加える改正規定を削る。
  第二条のうち少年院法第一条の次に一条を加える改正規定中第一条の二に次の一項を加える。
2 初等少年院における処遇は、児童自立支援施設における処遇と著しく均衡を失することがないよう、留意されなければならない。
  第二条中少年院法第二条第二項及び第五項の改正規定を次のように改める。
  第二条第二項中「十四歳以上おおむね」を「おおむね十四歳以上」に改め、同条第五項中「十四歳以上」を「おおむね十四歳以上」に改める。
  第三条のうち犯罪者予防更正法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定中第四十一条の三第二項を削る。
  本則に次の一条を加える。
 (児童相談所等に係る体制の整備)
第五条 国及び地方公共団体は、少年法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる少年に係る事件に適切に対処できるよう、児童相談所、児童自立支援施設等について、職員の増員、研修その他職員の資質の向上を図るための措置の実施、施設の充実等必要な体制の整備に努めるものとする。
  附則第一条第二号中「同条に一項を加える改正規定、」を削る。
  附則第三条及び第四条を削る。

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