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少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案(与党案)


   少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定のうち第六条の二第一項中「警察官は」の下に「、客観的な事情から合理的に判断して」を加え、「又は第三号」を削り、「疑いのある者」を「と疑うに足りる相当の理由のある者」に改め、同条第二項中「調査は」の下に「、少年の情操の保護に配慮しつつ」を加え、同条第三項中「第六条の四第一項」を「第六条の五第一項」に改め、第六条の六を第六条の七とし、第六条の五第一項第二号中「又は同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条を第六条の六とし、第六条の四を第六条の五とし、第六条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。
 第一条のうち少年法第六条の次に五条を加える改正規定中「五条を」を「六条を」に改め、第六条の三を第六条の四とし、第六条の二の次に次の一条を加える。
  (調査における付添人)
 第六条の三 少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。
 第一条のうち少年法第十八条第二項の改正規定中「第六条の六第二項」を「第六条の七第二項」に改める。
 第一条中少年法第二十二条の三に一項を加える改正規定を削る。
 第一条のうち少年法第二十六条の三の次に一条を加える改正規定のうち第二十六条の四第一項中「家庭裁判所は、」を削り、「において」の下に「、家庭裁判所は、審判の結果」を加え、「遵守しないことの程度が重く」を「遵守せず、同法第四十一条の三第一項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ」に、「同項第二号」を「第二十四条第一項第二号」に改める。
 第二条のうち少年院法第二条第二項及び第五項の改正規定中「削る」を「「おおむね十二歳以上」に改める」に改める。
 附則第一条第二号中「同条に一項を加える改正規定、」を削る。
 附則第四条のうち児童福祉法第二十六条第一項の改正規定中「第六条の五第一項」を「第六条の六第一項」に改める。

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