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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主党案)


   犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち刑事訴訟法目次の改正規定中「被害者参加」を「被害者の関与」に、「第三百十六条の三十九」を「第三百十六条の三十八」に改める。
 第一条のうち刑事訴訟法第三百十六条の五第十号の次に一号を加える改正規定のうち第十一号中「参加」を「関与」に改める。
 第一条のうち刑事訴訟法第二編第三章中第一節の二を第二節とし、同節の次に一節を加える改正規定中第三節の節名を次のように改める。
     第三節 被害者の関与
 第一条のうち刑事訴訟法第二編第三章中第一節の二を第二節とし、同節の次に一節を加える改正規定のうち第三百十六条の三十三第一項中「次に掲げる」を「死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる」に、「参加の」を「関与の」に、「参加を許すものとする」を「関与を許すことができる」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「参加を」を「関与を」に、「被害者参加人」を「被害者関与人」に、「同項各号に掲げる」を「同項に規定する」に改め、第三百十六条の三十四第二項中「被害者参加人」を「被害者関与人」に改め、同条第五項中「前各項」を「前項」に改め、同条第一項、第三項及び第四項を削り、第三百十六条の三十五中「被害者参加人」を「被害者関与人」に改め、「関し、」の下に「質問をし、又は」を、「検察官は」の下に「、正当な理由がある場合を除き、当該質問をした者に対し、回答しなければならず、また」を加え、第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までを次のように改める。
 第三百十六条の三十六 検察官は、証人を尋問する場合において、被害者関与人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、その申出をした者に対し、あらかじめ、尋問しようとする事項を知る機会を与えなければならない。
   被害者関与人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、前項の尋問事項に付加して、必要な事項の尋問を求めることができる。この場合において、検察官は、当該求めに係る事項について尋問しないこととしたときは、その申出をした者に対し、その理由を説明しなければならない。
   裁判所は、前項の求めをした被害者関与人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、検察官に対し、同項の求めに係る事項(情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限る。)を尋問事項に付加すべきことを命ずることができる。
 第三百十六条の三十七 検察官は、被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求める場合において、被害者関与人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、その申出をした者に対し、あらかじめ、質問をしようとする事項を知る機会を与えなければならない。
   被害者関与人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、前項の質問事項に付加して、必要な事項の質問を求めることができる。この場合において、検察官は、当該求めに係る事項について質問をしないこととしたときは、その申出をした者に対し、その理由を説明しなければならない。
   裁判所は、前項の求めをした被害者関与人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、検察官に対し、同項の求めに係る事項(被害者関与人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要な事項に関係のある事項に限る。)を質問事項に付加すべきことを命ずることができる。
 第三百十六条の三十八 検察官は、被害者関与人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、その申出をした者に対し、あらかじめ、第二百九十三条第一項の規定により陳述する意見の要旨を知る機会を与えなければならない。
   被害者関与人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、訴因として特定された事実の範囲内で、前項の意見の要旨の変更を求めることができる。この場合において、検察官は、その意見の要旨を変更しないこととしたときは、その申出をした者に対し、その理由を説明しなければならない。
 第一条のうち刑事訴訟法第二編第三章中第一節の二を第二節とし、同節の次に一節を加える改正規定中第三百十六条の三十九を削る。
 本則に次の一条を加える。
 (総合法律支援法の一部改正)
第五条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第三十条第一項第五号を次のように改める。
  五 被害者等の援助に関する次に掲げる事務
   イ 刑事手続に適切に関与するために必要な費用を支払う資力がない被害者等又はその支払により生活に支障を生ずる被害者等を援助する次に掲げる業務
   (1) 刑事手続に適切に関与するため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
   (2) (1)に規定する立替えに代え、(1)に規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等に(1)の代理人が行う事務を取り扱わせること。
   (3) 弁護士法その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し刑事手続に適切に関与するために必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
   (4) に規定する立替えに代え、(3)に規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等に(3)に規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
   ロ 被害者等の援助に関する次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。この場合においては、被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の援助が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずるよう配慮すること。
    (1) 刑事手続への適切な関与及び被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の被害者等の援助に関する制度の利用に資するもの
    (2) 被害者等の援助を行う団体その他の者の活動に関するもの
  第三十二条第一項中「及び第三号」を「、第三号及び第五号イ」に改め、同条第三項中「第五号」を「第五号ロ」に改める。
  第三十四条第二項第一号中「の業務及び」を「及び第五号イの業務並びに」に、「民事法律扶助事業」を「法律扶助事業」に、「同号イ及びハ」を「同項第二号イ及びハ並びに同項第五号イ(1)及び(3)」に、「同号ロ及びニ」を「同項第二号ロ及びニ並びに同項第五号イ(2)及び(4)」に、「同号に」を「同項第二号に」に改め、「国民等」の下に「及び同項第五号イに規定する被害者等」を加える。
 附則第六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の改正規定を削り、同法第五十八条の改正規定の次に次のように加える。
  第七十七条第三項及び第四項を次のように改める。
 3 区分事件の審理において、検察官は、区分事件に含まれる被告事件に係る被害者関与人(刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者関与人をいう。次項において同じ。)又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、その申出をした者に対し、あらかじめ、第一項の規定により陳述する意見の要旨を知る機会を与えなければならない。
 4 被害者関与人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、訴因として特定された事実の範囲内で、前項の意見の要旨の変更を求めることができる。この場合において、検察官は、その意見の要旨を変更しないこととしたときは、その申出をした者に対し、その理由を説明しなければならない。
  第八十九条第一項中「陳述、」を「陳述並びに」に改め、「並びに同法第三百十六条の三十八第一項の規定による区分事件に含まれる被告事件に係る被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述」を削る。
  附則第五条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
 附則第七条を削り、附則第八条を附則第七条とし、附則に次の二条を加える。
 (刑法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
  附則第一条ただし書を削る。
  附則第三条を次のように改める。
 第三条 削除
 (検討)
第九条 政府は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二編第三章第三節の規定の施行の状況、裁判員の参加する刑事裁判の制度の実施状況等を勘案し、犯罪被害者等の刑事に関する手続への関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、第四条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五章の規定の施行の状況等を勘案し、犯罪による被害の補償に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

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