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少年法の一部を改正する法律案に対する修正案


   少年法の一部を改正する法律案に対する修正案
 少年法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二十二条の三の次に一条を加える改正規定のうち第二十二条の四第一項中「同項第二号に掲げる少年」の下に「(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)」を、「考慮して」の下に「、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく」を加え、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 裁判長は、第一項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。
 第二十二条の三の次に一条を加える改正規定中第二十二条の四第一項の次に次の一項を加える。
2 家庭裁判所は、前項の規定により第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならない。
 第二十二条の三の次に一条を加える改正規定中「第二十二条の三」を「第二十二条の三第四項中「前項」の下に「(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条」に、「一条を」を「三条を」に改め、第二十二条の四の次に次の二条を加える。
 (弁護士である付添人からの意見の聴取等)
第二十二条の五 家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。
2 家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
3 少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない。
4 第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。
 (被害者等に対する説明)
第二十二条の六 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。
2 前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により説明を受けた者について、準用する。
 第三章の章名を削る改正規定の前に次のように加える。
 第三十一条第一項中「第二十二条の三第三項」の下に「(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
 附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 (検討)
3 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、被害者等による少年審判の傍聴に関する規定その他この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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