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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案に対する修正案


   出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表に次のように加える改正規定のうち技能実習の項の下欄第一号ロ中「、当該団体の」の下に「責任及び」を加え、同欄第二号ロ中「団体の」の下に「責任及び」を加える。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法目次の改正規定中「第二十条―第二十二条の四」を「第二十条―第二十二条の五」に改める。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第十九条の二の次に一款を加える改正規定のうち第十九条の四第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第十九条の二の次に一款を加える改正規定のうち第十九条の七第二項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第十九条の二の次に一款を加える改正規定のうち第十九条の十三第一項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改め、「毀損したとき」の下に「(以下この項において「毀損等の場合」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
   在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第十九条の二の次に一款を加える改正規定のうち第十九条の十三第二項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に改める。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第十九条の二の次に一款を加える改正規定のうち第十九条の十七の見出し中「の届出義務」を「による届出」に改め、同条中「届け出なければ」を「届け出るよう努めなければ」に改める。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第十九条の二の次に一款を加える改正規定中第十九条の十八に次の一項を加える。
 3 法務大臣は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、第一項に規定する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
 第二条中出入国管理及び難民認定法第四章中第二節を第三節とし、第二十条の前に節名を付する改正規定を次のように改める。
  第四章中第二節を第三節とする。
  第四章第一節中第二十二条の四の次に次の一条を加える。
  (在留資格の取消しの手続における配慮)
 第二十二条の五 法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。
  第二十条の前に次の節名を付する。
     第二節 在留資格の変更及び取消し等
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項に四号を加える改正規定のうち第七号中「三月」を「六月」に改め、「在留していること」の下に「(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)」を加え、第八号中「しないこと」の下に「(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)」を加える。
 第二条中出入国管理及び難民認定法第六十七条の改正規定の次に次のように加える。
  第六十七条の二中「交付を」の下に「受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を」を加える。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第七十六条第二号の改正規定中「第七十六条第二号」を『第七十六条第一号中「(特別永住者を除く。)」を削り、同条第二号』に改める。
 第二条のうち出入国管理及び難民認定法第七十七条の二の次に一条を加える改正規定中「の次に次の一条を加える」を「を次のように改める」に改め、第七十七条の三を第七十七条の二とする。
 第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第六条の次に十三条を加える改正規定のうち第八条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
 第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第六条の次に十三条を加える改正規定のうち第十条第三項中「第八条第四項」を「第八条第五項」に改める。
 第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第六条の次に十三条を加える改正規定のうち第十四条第一項中「第八条第四項」を「第八条第五項」に改め、「毀損したとき」の下に「(以下この項において「毀損等の場合」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
   特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
 第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第六条の次に十三条を加える改正規定のうち第十四条第二項中「第八条第四項」を「第八条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
 5 特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第六条の次に十三条を加える改正規定のうち第十七条の見出し中「、携帯」を削り、「提示」を「提示等」に改め、同条第一項本文中「受領し、常にこれを携帯していなければ」を「受領しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同条第四項中「が特別永住者証明書を携帯する場合には」を「については」に改め、「規定」の下に「(これに係る罰則を含む。)」を加える。
 第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第六条の次に十三条を加える改正規定のうち第十九条第一項中「第三十五条」を「第三十四条」に改める。
 第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法本則に見出し及び十条を加える改正規定中「十条を」を「九条を」に改め、第三十三条の前の見出し及び同条を削り、第三十四条を第三十三条とし、同条の前に見出しとして「(過料)」を付し、第三十五条を第三十四条とする。
 附則第一条第一号中「改める改正規定」の下に「並びに附則第六十条の規定」を加える。
 附則第十五条第一項中「第三項まで」の下に「(第一項後段を除く。)」を加える。
 附則第二十一条中「三月」を「六月」に改める。
 附則第二十八条第一項中「第三項まで」の下に「(第一項後段を除く。)」を加える。
 附則に次の見出し及び二条を加える。
 (検討)
第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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