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裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案



   裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案
 裁判所法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
   裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律
 (裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第四項中「平成二十三年十月三十一日」を「平成二十五年十月三十一日」に改める。
  附則に次の一項を加える。
   第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与については、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)附則第二条の規定による法曹の養成に関する制度についての検討において、法曹になろうとする者が経済的理由から法曹になることを断念することがないよう法曹の養成に対し適切な財政支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとする。
 (法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正)
第二条 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条中「この法律の施行後十年を経過した場合において」を「裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の施行後速やかに」に改め、「制度について」の下に「、別に法律で定めるところにより合議制の機関を設置し、その意見を聴いて」を加え、「、必要があると認めるときは」を削り、「基づいて」の下に「平成二十五年十月三十一日までに」を加える。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 第一条の規定による改正後の裁判所法(以下「新裁判所法」という。)附則第四項の規定は、平成二十三年十一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。
3 施行日において現に裁判所法第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、施行日に同項の申請を撤回したものとみなす。
4 附則第二項の司法修習生の採用された日から施行日の属する月の末日までの期間に係る新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、最高裁判所規則で定めるところにより、施行日以後速やかに一括して支給する。
5 裁判所法第六十七条の二第一項の規定により修習資金の貸与を受けた司法修習生の新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与(前項の規定により支給される給与を含む。)については、最高裁判所規則で定めるところにより、施行日までに貸与された修習資金の金額に相当する額を減額して支給する。この場合において、その給与の減額分に相当する額の修習資金については、その返還を免除するものとする。
6 新裁判所法附則第四項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。
7 新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十三号)附則第三項による改正前の裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第十四条ただし書に規定する給与の例による。
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約百五十億円の見込みである。

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