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少年法の一部を改正する法律案に対する修正案


   少年法の一部を改正する法律案に対する修正案
 少年法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第五十一条第二項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定及び同項に後段として次のように加える改正規定、第五十二条第二項の改正規定、第五十八条第一項第二号の改正規定及び同項第三号の改正規定並びに第五十九条第二項の改正規定を削る。
 附則を次のように改める。
 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

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