会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第百十五条」の下に「・第百十六条」を加え、「第百十六条・第百十七条」を「第百十七条・第百十八条」に改める。
第百十七条を第百十八条とし、第百十六条を第百十七条とし、第十一章中第百十五条の次に次の一条を加える。
(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)
第百十六条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、特定会社については、会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は、適用しない。