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公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条の見出しを削る改正規定中「削り」を「「(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)」に改め」に改め、同条第二項の改正規定中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定中「同条第四項」を「同条第三項」に、「二項」を「一項」に改め、第三項を削る。
 第二条を第三条とし、同条の前に見出しを付する改正規定を削る。
 第一条の次に一条を加える改正規定中「第一条」を「第二条を第三条とし、第一条」に改める。
 第六条の改正規定及び同条を第八条とする改正規定、第五条の改正規定及び同条を第七条とする改正規定、第四条の改正規定及び同条を第六条とし、同条の前に二条を加える改正規定並びに附則第二項の改正規定を削る。
 附則第三項のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第四号の改正規定のうち第四号中「、第四条第一項若しくは第五条第一項」を削る。
 附則第三項のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十条第一項の改正規定中「若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項」を「又は第二項前段」に改める。
 附則第三項のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第七十五号の改正規定のうち第七十五号中「から第五条まで」を削り、「行為、」を「行為)又は第三条(」に改める。

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