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刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案(盛山正仁議員外3名提出)

   刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち刑事訴訟法第二編中第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定のうち第三百五十条の二第一項中「情状」の下に「、当該関係する犯罪の関連性の程度」を加える。
 第二条のうち刑事訴訟法第二編中第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定のうち第三百五十条の四ただし書中「被疑者若しくは被告人又は」及び「のいずれか一方」を削る。
 第七条のうち犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第二十九条の改正規定中「改め」の下に「、「の数」の下に「、第二十条第一項又は第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による傍受の実施をしたときはその旨」を加え」を加える。
 第七条のうち犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第二十三条第一項第六号の改正規定及び同条を第三十条とする改正規定を次のように改める。
  第二十三条第一項第六号中「第十四条」を「第十五条」に改め、同項に次の一号を加え、同条を第三十条とする。
  七 次条の規定による傍受記録の聴取等(聴取若しくは閲覧又は複製の作成をいう。以下この号において同じ。)及び第三十二条第一項の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに第三十三条第一項又は第二項の規定による不服申立てをすることができる旨
 附則第一条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
 一 附則第九条第三項の規定 公布の日
 附則第二条中「前条第二号」を「前条第三号」に改める。
 附則第三条第一項中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に、「第二号施行日」を「第三号施行日」に改め、同条第三項及び第五項中「第二号施行日」を「第三号施行日」に改める。
 附則第四条第一項中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に、「第二号施行日」を「第三号施行日」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改める。
 附則第五条第一項、第三項及び第五項並びに第六条中「第二号施行日」を「第三号施行日」に改める。
 附則第七条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第四号」に、「第三号施行日」を「第四号施行日」に改め、同条第二項及び第三項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第四号」に改める。
 附則第八条第一項中「第三号施行日」を「第四号施行日」に改める。
 附則第九条中「、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等」を削り、「勘案し」の下に「、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。
 附則第十五条中「第二号施行日」を「第三号施行日」に改める。

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