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出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案

   出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち出入国管理及び難民認定法第一章中第二条の二の次に三条を加える改正規定のうち第二条の四第二項第二号中「状況」の下に「(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)」を加える。
 第一条のうち出入国管理及び難民認定法第一章中第二条の二の次に三条を加える改正規定のうち第二条の五第七項中「外国人が、」を「外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人が」に、「、他の」を「他の」に改める。
 附則第一条ただし書中「次条及び附則第五条」を「附則第三条、第六条及び第十八条第一項」に改める。
 附則第十七条中「三年」を「二年」に改め、「在り方」の下に「(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を附則第十八条とする。
  政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第十六条を附則第十七条とし、附則第三条から附則第十五条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第二条第一項中「第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)」を「新入管法」に改め、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (人材が不足している地域の状況への配慮)
第二条 政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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