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少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 少年法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   少年法の一部を改正する法律
 第一条のうち少年法目次の改正規定中「禁止(」を「禁止等(」に、「第六十六条」を「第六十四条」に、
「第二節 刑事事件の特例(第六十七条)
                         を「第二節 刑事事件の特例(第六十五条)」に改
 第三節 記事等の掲載の禁止の特例(第六十八条)」
める。
 第一条中少年法第二十七条の二第六項の改正規定を削る。
 第一条のうち少年法第四章の章名の改正規定中「禁止」を「禁止等」に改める。
 第一条のうち少年法第六十一条の見出しを削る改正規定中「削る」を「削り、同条中「提起された者」の下に「(次項において「少年等」という。)」を加え、「容ぼう」を「容貌」に改め、同条に次の一項を加える」に改める。
 第一条中少年法第六十二条を附則第一条とする改正規定の前に次のように加える。
2 少年等に係る事件に関する記事又は写真の新聞紙その他の出版物への掲載に当たつては、当該少年等がした行為により害を被つた者及びその家族又は遺族の名誉又は生活の平穏が害されることのないよう十分配慮されなければならない。
 第一条のうち少年法本則に一章を加える改正規定中第六十四条を削る。
 第一条のうち少年法本則に一章を加える改正規定中第六十五条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項の表第二十四条の二第一項の項、第二十五条第一項及び第二十七条の二第六項の項、第二十六条第一項及び第二項の項、第二十六条の三の項及び第二十八条の項を削り、第六十五条第四項を同条第二項とし、同条を第六十四条とする。
 第一条のうち少年法本則に一章を加える改正規定中第六十六条を削る。
 第一条のうち少年法本則に一章を加える改正規定のうち第六十七条第一項中「第四十一条」を「第四十一条前段」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「次の表の上欄に掲げるこの法律」を「第四十五条」に、「これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句」を「同条中「第二十条第一項」とあるのは、「第六十二条第一項」」に改め、同項の表を削り、同項を同条第六項とし、第二節中同条を第六十五条とする。
 第一条のうち少年法本則に一章を加える改正規定中第三節を削る。
 第二条及び第三条を削り、第一条の見出し及び条名を削る。
 附則第二条中「第一条の規定」を「この法律」に改める。
 附則第三条中「第六十七条第一項」を「第六十五条第一項」に、「第四十一条」を「第四十一条前段」に改める。
 附則第四条及び第五条中「第六十七条第四項」を「第六十五条第四項」に改める。
 附則第六条及び第七条を削る。
 附則第八条中「罪を犯した」を削り、同条を附則第六条とする。
 附則第九条及び第十条を削る。
 附則第十一条中少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項の改正規定を削る。
 附則第十一条のうち少年の保護事件に係る補償に関する法律第一条の改正規定中「第一条」の下に「及び第二条第一項」を加え、附則第十一条を附則第七条とする。
 附則第十二条のうち国際受刑者移送法第二十一条の改正規定中「第六十一条、第六十七条第四項」を「第六十一条第一項及び第六十五条第四項」に改め、「及び第六十八条本文」を削り、附則第十二条を附則第八条とする。
 附則第十三条第二項を削り、同条を附則第九条とする。
 附則第十四条を削る。
 附則第十五条のうち重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律第三条第一項第二号の改正規定中「、同号ハ中「又は第二十四条第一項」を「、第二十四条第一項又は第六十四条第一項」に改め」を削り、附則第十五条を附則第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (少年院法の一部改正)
第十一条 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
  第八十五条第三項及び第九十三条第一項中「保護者」の下に「、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹」を加える。
 附則第十六条中少年鑑別所法第十七条第一項第一号の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定及び同法第百二十四条第二号の改正規定を削り、附則第十六条を附則第十二条とし、附則第十七条を附則第十三条とする。
 附則第十八条第二項中「附則第六条に規定する者」を「十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者又は十八歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際現に当該刑の執行猶予中のもの」に改め、同条を附則第十四条とする。
 附則第十九条を削る。

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