平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法案に対する修正案(佐々木陸海君)
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法案に対する修正案
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(平成十一年分以後の各年分の所得税の特別減税の実施)
第五条 国は、平成十一年分以後の各年分の所得税について、当分の間この法律による特別減税と同様の特別減税を実施するため、必要な措置を講ずるものとする。
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法案に対する修正案
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(平成十一年分以後の各年分の所得税の特別減税の実施)
第五条 国は、平成十一年分以後の各年分の所得税について、当分の間この法律による特別減税と同様の特別減税を実施するため、必要な措置を講ずるものとする。