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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案に対する修正案(中野寛成君外2名提出)

   金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案に対する修正案
 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「・第二十条」を「―第二十五条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。
 第一条中「金融機関等の資本の増強」を「適正な資産の査定及び会計処理による金融機関等の経営の健全化を促進し、かつ、金融機関等の再編に資するための金融機関等の資本の増強等」に改める。
 第二条第一項第一号中「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)」を「銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)」に改め、同項第五号中「預金保険法」の下に「(昭和四十六年法律第三十四号)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 この法律において「金融機関」とは、預金保険法第二条第一項に規定する金融機関をいう。
 第二条第三項中「株式」の下に「、優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)」を加える。
 第二条に次の三項を加える。
8 この法律において「自己資本比率」とは、銀行法第十四条の二(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条ノ二、農業協同組合法第十一条の二第一項又は水産業協同組合法第十一条の五第一項に規定する基準(以下「自己資本比率基準」という。)に係る算式により得られる比率をいう。
9 この法律において「過少資本の金融機関等」とは、海外拠点(外国に所在する支店若しくは事務所又は銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社(金融機関等が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を所有しているものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員をもつものをいう。以下同じ。)を有する金融機関等にあっては国際統一基準(自己資本比率基準のうち海外拠点を有する金融機関等に係るものをいう。以下同じ。)に係る自己資本比率が二パーセント以上八パーセント未満、海外拠点を有しない金融機関等にあっては国内基準(自己資本比率基準のうち海外拠点を有しない金融機関等に係るものをいう。以下同じ。)に係る自己資本比率が一パーセント以上四パーセント未満の金融機関等をいう。
10 この法律において「著しい過少資本の金融機関等」とは、海外拠点を有する金融機関等にあっては国際統一基準に係る自己資本比率が零パーセント以上二パーセント未満、海外拠点を有しない金融機関等にあっては国内基準に係る自己資本比率が零パーセント以上一パーセント未満の金融機関等をいう。
 第三条第六号中「情報等」を「金融機関等に資産の査定及び会計処理の基準を遵守させるとともに、経営情報等」に、「開示に努める」を「開示を行う」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「命令をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号中「社会経済的な」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「並びに経営責任及び株主責任の明確化」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三 金融機関等の経営責任及び株主責任の明確化を図ること。
 第四条第二項中「労働金庫又は」を削り、「第六項」を「第五項」に、「第七条」を「第六条」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「金融機関等が信用協同組合である場合にあっては金融再生委員会及び当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該」及び「労働金庫又は」を削り、同項を同条第六項とする。
 第五条第一項中「定めた」の下に「当該申請後五年間の」を加え、同項第一号中「経営」を「店舗、人員、事業等の整理及び給与水準の是正等の経営」に改め、同項に次の一号を加える。
六 機構が保有する優先株式(利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)に対する利益の配当を確保するための方策
 第五条第二項ただし書中「、信用秩序を損なうおそれのある事項」を削り、「その他の」の下に「健全な」を加え、「及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項」を削り、同条第三項中「金融機関等」の下に「(以下「被引受け実施金融機関等」という。)」を加え、「第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる」を「半期ごとに、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況に関する報告書の提出を求め、これを公表しなければならない」に、「当該報告を公表するときは」を「当該報告書の公表については」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定により経営の健全化のための計画を提出するとき又は前項の規定により報告書を提出するときは、当該発行金融機関等の関連会社(当該発行金融機関等が役員の派遣等により実質的な支配を及ぼしているものとして金融再生委員会規則で定める要件に該当する会社をいう。)を連結して作成した財務諸表を添付しなければならない。
 第六条及び第七条を次のように改める。
 (株式等の引受け等の要件)
第六条 金融再生委員会は、早期是正措置を講ずることにより、多数の金融機関等の国際業務が廃止されることに伴い国際金融市場において重大な障害が生ずると認める場合又は多数の金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われることに伴い我が国の経済活動に重大な障害が生ずると認める場合であって、第四条第二項の規定による発行金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この条において同じ。)からの株式等の引受け等に係る申請が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
一 当該発行金融機関等が過少資本の金融機関等であること又は当該発行金融機関等が著しい過少資本の金融機関等であるときはその業務の収益性及び前条第一項に規定する経営の健全化のための計画の履行による収益の改善の可能性に照らし金融機関等としてその経営を維持することができると見込まれること。
二 代表権を有する取締役又は代表権を有する取締役であった者の取締役等の退任その他の経営責任を明確にするための措置をとること。
三 当該申請が株式の引受けに係るものであるときは当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置をとること。
四 前条第一項に規定する経営の健全化のための計画が金融再生委員会が定めて公表する基準に適合していること。
五 当該申請に係る株式等の引受け等により当該発行金融機関等の自己資本比率が次に掲げる区分に応じそれぞれ定める比率を超えることとならないこと。
イ 海外拠点を有する金融機関等にあっては、国際統一基準に係る自己資本比率 八パーセント
ロ 海外拠点を有しない金融機関等にあっては、国内基準に係る自己資本比率 四パーセント
六 第四条第二項の規定による発行金融機関等からの申請に係る株式等の引受け等が劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借を含むものであるときは、当該劣後特約付社債若しくは劣後特約付金銭消費貸借の額又はその合計額が、主務省令で定めるところにより算定した株式又は優先出資の引受けに係る額を超えることとならないこと。
2 金融再生委員会は、資本の増強に係る早期是正措置を講じた過少資本の金融機関等について、適正な債権の償却のため必要があると認める場合は、第四条第二項の申請に係る株式等の引受け等の額を超えて前項の規定による同条第三項の承認をすることができる。
 (新株発行の届出)
第七条 第四条第三項の承認に係る発行金融機関等である銀行は、当該承認に係る株式等の引受け等が行われた後、株式を発行する場合においては、金融再生委員会規則で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。
 第八条第四号中「第六条第五号イからハまでに」を「次に」に改め、同号に次のように加える。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
 第九条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定により資本の減少を条件とする」を「第六条の規定により」に改め、「おいては、当該資本の減少について」を「おいて、資本の減少を行うときは」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定により資本の減少の実施を条件とする」を「第六条の規定により」に、「場合であって」を「場合において行う資本の減少が」に改め、同項を同条第二項とする。
 第十六条第一項中「政令で定める」を「国会の議決を経た」に改める。
 第二十二条を第二十七条とし、第二十一条中「第四条第七項」を「第四条第六項」に改め、同条を第二十六条とする。
 第二十条第二項中「第五項まで」の下に「、第六条第一項第六号及び第二十二条」を加え、同条を第四章中第二十五条とし、第十九条を第二十四条とし、第四章中同条の前に次の五条を加える。
 (役員の解任命令)
第十九条 金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等に対し、第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画が履行されていないと認めるとき又は機構が保有する優先株式に対する利益の配当を確保することが困難であると認めるときは、当該被引受け実施金融機関等の取締役(銀行以外の金融機関等にあっては、理事長、副理事長又は理事)の解任を命ずることができる。
 (資産の売却命令)
第二十条 金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等の経営の健全性の確保のため必要があると認めるときは、回収不能となる危険性のある資産を機構に売却するよう命ずることができる。
2 前項の規定により資産の売却の命令が行われたときは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第   号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十三条第二項第一号の資産の買取りの申込みとみなして、金融機能再生緊急措置法の規定を適用する。この場合において、金融機能再生緊急措置法第五十五条第三項の規定は、適用しない。
 (株式等の引受け等の申請義務)
第二十一条 資本の増強に係る早期是正措置が講じられた金融機関等は、当該早期是正措置が講じられた後二月以内に必要な資本の増強を行わないときは、第四条第二項の申込みを行うとともに、同項の規定による申請を行わなければならない。
 (自己資本比率の算定に係る有価証券の評価)
第二十二条 発行金融機関等の第四条第二項の申請に係る自己資本比率の算定においては、その保有する有価証券(満期まで保有するものを除く。)の評価は、主務省令で定めるところにより、その取得価額と時価のいずれか低い価額により行うものとする。
 (著しい過少資本の金融機関等の特別公的管理等)
第二十三条 金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持することができないと認める場合であって、金融機能再生緊急措置法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等に対し、同項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(次項において「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
2 前項の規定により管理を命ずる処分が行われたときは、当該著しい過少資本の金融機関等を金融機能再生緊急措置法第二条第五項の被管理金融機関とみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。
3 金融再生委員会は、著しい過少資本の金融機関等である銀行が、その業務の収益性等に照らし、その経営を維持することができないと認める場合であって、金融機能再生緊急措置法第三十六条第一項各号に掲げる要件のすべてに該当すると認めるときは、当該著しい過少資本の金融機関等である銀行につき、同項に規定する特別公的管理の開始の決定(次項において「特別公的管理開始決定」という。)をすることができる。
4 前項の規定により特別公的管理開始決定が行われたときは、当該著しい過少資本の金融機関等である銀行を金融機能再生緊急措置法第二条第八項の特別公的管理銀行とみなして、金融機能再生緊急措置法を適用する。
 附則第三条中「第二条第二項及び第七項」を「第二条第一項、第七項及び第八項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「とする」を『と、同条第八項中「第十一条の二第一項」とあるのは「第十一条の二」と、「第十一条の五第一項」とあるのは「第十一条の五」とする』に改める。
 附則第四条及び附則第五条を削り、附則第六条を附則第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第五条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を次のように改正する。
 第六条に次の一項を加える。
3 前項の基準においては、債権その他の資産を次に掲げるところにより区分するものとする。
一 次号から第四号までに掲げる資産以外の資産
二 その回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権等の資産
イ その回収に十分な注意を必要とする債権等の資産で、ロに掲げるもの以外のもの
ロ 債務者の財務状況、担保の状況等に照らし、その回収が十分に確保されていない債権等の資産
三 最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、損失の発生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難な資産
四 回収不能又は無価値と判定される資産

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