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金融再生委員会設置法案に対する修正案(津島雄二君外7名提出)

金融再生委員会設置法案に対する修正案
金融再生委員会設置法案の一部を次のように修正する。
第三条中「金融制度及び証券取引制度について」を「金融破処理制度及び金融危機管理に関する」に、「破」を「破綻」に改める。
第四条第一号中「金融制度の」を「金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する」に改め、同条第二号中「破綻した金融機関の」及び「破綻した銀行の」を削り、「その他」を「その他の」に、「処理」を「処理等」に改め、同条第五号中「、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会」を「及び労働金庫」に改め、同条第六号中「整理回収機構並びに」を削り、同条第九号を次のように改める。
九 保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づいて、保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
第四条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を削り、第十三号を第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
十三 証券金融会社の免許及び検査その他の監督に関すること。
第四条第十四号を次のように改める。
十四 証券投資信託委託業を営む者の認可及び検査その他の監督に関すること。
第四条中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十一号までを一号ずつ繰り上げ、第二十二号から第二十六号までを削り、第二十七号を第二十一号とし、第二十八号から第三十二号までを六号ずつ繰り上げる。
第四条第三十三号を同条第二十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十八 特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社をいう。)の登録及び検査その他の監督に関すること。
第四条中第三十四号を第二十九号とし、第三十五号を第三十号とし、第三十六号から第四十号までを削り、第四十一号を第三十一号とし、第四十二号を第三十二号とし、第四十三号を第三十三号とする。
第十二条に次の一項を加える。
4 金融再生委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
第十四条に次の一項を加える。
2 金融再生委員会の事務局に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十五条第一項中「の長」を「、日本銀行、預金保険機構その他の者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 金融再生委員会は、必要に応じ、日本銀行又は預金保険機構の役員又は職員の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
第十八条中「第五号まで、第七号、第八号、第十一号、第十三号、第十五号から第二十一号まで、第二十七号から第三十五号まで及び第四十一号」を「第三十三号まで」に改め、「法律」の下に「(法律に基づく命令を含む。)」を加え、「並びに同条第四十二号に掲げる事務」を削る。
第十九条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  金融監督庁長官は、金融監督庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、金融再生委員会を通じて、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第二十条を次のように改める。
 (準用規定)
第二十条 第十四条第二項の規定は、金融監督庁に置かれる職員について準用する。
第二十一条第二項中「第四条第十三号、第十七号、第十八号及び第二十七号から第二十九号」を「第四条第十一号、第十六号、第十七号及び第二十一号から第二十三号」に、「同条第四十二号」を「同条第三十二号」に改める。
第二十四条第二項中「及び」を「又は」に改める。
第二十五条第一項中「二年」を「三年」に改める。
第二十六条に後段として次のように加える。
  この場合において、第九条第三号中「金融再生委員会」とあるのは、「証券取引等監視委員会」と読み替えるものとする。
第二十九条第一項中「金融監督庁長官」の下に「又は大蔵大臣」を加え、同条第二項中「金融監督庁長官」の下に「並びに大蔵大臣」を加え、同条第三項中「金融監督庁長官」の下に「又は大蔵大臣」を加える。
第三十条中「又は金融監督庁長官」を「、金融監督庁長官又は大蔵大臣」に改める。
第三十六条第一項中「委員長及び」を削り、同項に後段として次のように加える。
  この場合において、第九条第三号中「金融再生委員会」とあるのは、「株価算定委員会」と読み替えるものとする。
第三十六条第二項中「、第十五条第一項及び第二十八条」を「及び第十九条第一項」に改める。
附則第一条中「一月」を「二月」に改め、同条ただし書中「附則第五条及び第七条」を「附則第五条第一項及び第七条第一項」に改める。
附則第二条中「平成十三年三月三十一日までに」を「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第   号)の規定に基づく金融再生委員会の事務が終了した後、速やかに、」に改める。
附則第四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
 (職員の引継ぎ)
第四条 この法律の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融監督庁の職員となるものとする。
附則第五条の前に見出しとして「(経過措置等)」を加える。
附則第六条第三項中「又は金融監督庁長官」を「、金融監督庁長官又は大蔵大臣」に改める。

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