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租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(佐々木憲昭君外1名提出)

   租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法          律案に対する修正案
租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定の次に次のように加える。
  第八十六条の三の次に次の一条を加える。
  (消費税の税率等の特例)
第八十六条の三の二 消費税法の適用については、当分の間、同法第二十九条中「百分の四」とあるのは
「百分の二」と、同法第三十条第一項、第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百五分の四」
 とあるのは「百三分の二」と、同法第三十八条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百
 五分の四」とあるのは「百三分の二」と、同法第三十九条第一項中「百五分の四」とあるのは「百三分
 の二」とする。
附則第一条第一号中「附則第四十一条」を「附則第四十二条」に改め、同条第八号中「附則第三十八条第一項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条」を「附則第三十九条第一項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条」に改め、同条第九号中「附則第三十九条」を「附則第四十条」に改める。
附則第五十三条を附則第五十六条とし、附則第五十条から第五十二条までを三条ずつ繰り下げ、附則第四十九条を附則第五十条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (地方税法の一部改正)
第五十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第九条の三の次に次の一条を加える。
  (地方消費税の税率等の特例)
 第九条の三の二 地方消費税の税率は、租税特別措置法第八十六条の三の二の規定が適用される間、第七十二条の八十三の規定にかかわらず、百分の五十とする。
 2 前項の規定の適用がある場合における第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第二項及び第七十二条の百四第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 別段の定めがあるものを除くほか、前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)の規定は、施行日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取られた課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
2 新地方税法附則第九条の三の二第二項の規定において読み替えられた地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間の直前の課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間の直前の課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
3 消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合においては、前項中「消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間の直前の課税期間」とあるのは「消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間」と、「当該課税期間の直前の課税期間」とあるのは「当該中間申告対象期間」とする。
4 地方税法第七十二条の八十七の事業者(消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する事業者に限る。)が、施行日以後に終了する中間申告対象期間(消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間をいう。以下この項において同じ。)に係る地方税法第七十二条の八十七の規定による申告書を提出する場合において、消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該申告書に係る中間申告対象期間を一の課税期間とみなして第七項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る地方税法第七十二条の八十七各項の規定による譲渡割額として同条各項の規定を適用する。
5 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、新租税特別措置法第八十六条の三の二において読み替えて適用される消費税法第二十九条に規定する税率と異なる税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
6 第四項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
 一 施行日前に事業者が行った課税仕入れ
 二 施行日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
 三 附則第三十八条第十項の規定の適用を受ける課税仕入れ
 四 附則第三十八条第九項、第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
 五 前各号に掲げるもののほか、附則第三十八条の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの
7 地方税法第七十二条の八十八第一項の事業者が、施行日以後に終了する課税期間(同法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る同法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に第五項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は前項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る同法第七十二条の八十八第一項前段に規定する譲渡割額として同項の規定を適用する。
 一 イに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及びロに掲げる金額に百分の五十を乗じて得た金額の合計額
 イ 当該課税期間中に当該事業者が行った第五項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
 ロ 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(第五項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
 二 イに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及びロに掲げる金額に百分の五十を乗じて得た金額の合計額
 イ 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前項に規定する経過措置対象課税仕入れ等(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)に限る。)につき、この法律の施行前の消費税法第三章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額
 ロ 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、この法律の施行後の消費税法第三章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額
8 地方税法第七十二条の八十八第一項の事業者が、施行日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に第五項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は第六項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を同法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。
9 地方税法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、施行日以後に終了する課税期間に係る地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に第五項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は第六項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第七項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る同法第七十二条の八十八第二項に規定する金額として同項の規定を適用する。
10 地方税法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に第五項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は第六項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第七項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者と、当該残額を当該課税期間に係る同項前段に規定する譲渡割額とみなして、同項の規定を適用する。
11 地方税法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税の申告書を提出しようとする者に限る。)が、施行日以後に終了する課税期間に係る地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に第六項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第七項第二号に掲げる金額を当該課税期間に係る同法第七十二条の八十八第二項に規定する金額として同項の規定を適用する。
12 第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新地方税法第二章第三節及び附則第九条の三の二から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
 附則第四十八条を附則第四十九条とし、附則第四十四条から第四十七条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第四十三条中「附則第四十二条」を「附則第四十三条」に改め、同条を附則第四十四条とする。
 附則第四十二条を附則第四十三条とし、附則第三十八条から第四十一条までを一条ずつ繰り下げ、附則第三十七条の次に次の一条を加える。
 (消費税の税率等の特例に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以
後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並び
に施行日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 事業者が、施行日前に行った消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十六条第一項に規定する長期割
賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日
以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消
費税の税率については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定を適用する。
3 事業者が、施行日前に行った法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この条
 において「法人税法等改正法」という。)附則第二十八条第二項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売
 等につき法人税法等改正法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費
 税法」という。)第十五条第一項の規定の適用を受けた場合及び法人税法等改正法附則第二十八条第三項
 に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧
 消費税法第十五条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日
 以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消
 費税の税率については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定を適用する。
4 事業者が、施行日前に行った法人税法等改正法附則第二十八条第五項に規定する資産の延払条件付販売
等につき旧消費税法第十六条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦
払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産
の譲渡等に係る消費税の税率については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定を適用する。
5 第二項、第三項又は前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る消費税法第三十八条及び第三十
 九条の規定による消費税額の控除等については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定を適用する。
6 事業者が、施行日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第一項に規定する長期大規模工事の請負
に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、同項の規定の適
用を受けるときは、当該長期大規模工事の目的物のうち当該長期大規模工事の着手の日から施行日の前日
までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資
産の譲渡等に係る消費税の税率については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定は、適用しない。
7 事業者が、施行日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第二項に規定する工事の請負に係る契約
に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該工事に係る対価の額に
つき、施行日の属する年又は施行日の属する事業年度以前の事業年度において同項に規定する工事進行基
準の方法により経理した金額があり、かつ、同項の規定の適用を受けるときは、当該工事の目的物のうち
当該工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところに
より計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税の税率については、新租税特別措置法第八
 十六条の三の二の規定は、適用しない。
8 事業者が、法人税法等改正法附則第二十八条第六項に規定する長期工事の請負に係る契約(平成八年十
月一日以後に締結されたものに限る。)に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場
合において、当該長期工事に係る対価の額につき、施行日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度
において旧消費税法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があり、かつ、同
項の規定の適用を受けるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から施行日の前日
までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資
産の譲渡等に係る消費税の税率については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定は、適用しない。
9 第六項、第七項又は前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る消費税法第三十八条及び第三十
九条の規定による消費税額の控除等については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定は、適用し
 ない。
10 事業者が、第六項、第七項又は第八項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた目
的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうちこれらの規定の適用を受け
た金額に係る部分に限る。)における消費税法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第
五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規
 定は、適用しない。
11 事業者が、第六項、第七項又は第八項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相
手方に対し当該目的物の引渡しがこれらの規定の適用を受けたものである旨及びこれらの規定の適用を受
けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
12 事業者が、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に消費税法第三十二条第一項
に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規
定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定は、
 適用しない。
13 消費税法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産
又は施行日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを施行日以後有している場合
には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定によ
る消費税額の調整については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定は、適用しない。
14 前項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事
業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三
十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相
続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」
と読み替えるものとする。
15 第十三項の規定は、消費税法第三十六条第五項の事業者が、同法第九条第一項本文の規定により消費税
を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。
16 消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につ
き、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返
還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、新租税特別措置法第八十六条の三の二の規定は、
 適用しない。
17 消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係
る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、施行日以後に当該課税資産の譲渡等の
同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができ
なくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、新租税特別措置法第
 八十六条の三の二の規定は、適用しない。
18 施行日以後に終了する課税期間(消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定
により一の課税期間とみなされる場合には、その末日が施行日以後である当該中間申告対象期間。以下こ
の項において同じ。)においてこの条の規定により新租税特別措置法第八十六条の三の二において読み替
 えて適用される消費税法第二十九条に規定する税率と異なる税率が適用される課税資産の譲渡等が行われ
 た場合における当該課税期間に係る同法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告
 書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第四十五条第一項の規定による申告
 書については、同法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計
 額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第四十三条
 第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課
 税標準額」とする。
19 前各項に定めるもののほか、第一条の規定(租税特別措置法第八十六条の三の次に一条を加える改正規
定に限る。)の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、平年度約五兆二千億円である。

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