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日本政策投資銀行法案に対する修正案(上田清司君)

   日本政策投資銀行法案に対する修正案
 日本政策投資銀行法案の一部を次のように修正する。
 第四条第一項中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。
 附則第六条第五項中「(北海道東北開発公庫(以下「北東公庫」という。)の平成十一年四月一日に始まる事業年度終了の日における貸借対照表上、当該事業年度の損失又は当該事業年度に繰り越された損失があるときは、当該事業年度の損失に相当する額及び当該事業年度に繰り越された損失に相当する額(当該事業年度に利益があるときは、当該繰り越された損失に相当する額から当該利益に相当する額を控除した額)の合計額を控除した残額に相当する金額)」を削る。
 附則第七条第一項中「北東公庫」を「北海道東北開発公庫(以下「北東公庫」という。)」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 北東公庫の平成十一年四月一日に始まる事業年度終了の日における貸借対照表上、当該事業年度の損失又は当該事業年度に繰り越された損失があるときは、当該事業年度の損失に相当する額及び当該事業年度に繰り越された損失に相当する額(当該事業年度に利益があるときは、当該繰り越された損失に相当する額から当該利益に相当する額を控除した額)の合計額は、国の一般会計から補てんするものとする。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約二千億円の見込みである。

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