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銀行法等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   銀行法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 銀行法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第二号中「平成十三年十月一日」を「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」に改める。

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