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酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案に対する修正案

   酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案に対する修正案
 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第六条」を「第七条」に、「財政上の措置(第七条)」を「公正取引委員会への措置請求等(第八条・第九条)」に、「第八条」を「第十条」に改める。
 第一条中「ための措置」の下に「その他の措置」を加える。
 第二条第二項中「者をいう。」の下に「以下同じ。」を加える。
 「第三章 財政上の措置」を削る。
 第七条に見出しとして「(酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置)」を付し、同条中「財政上の」を削る。
 第八条を第十条とする。
 第二章の次に次の一章を加える。
   第三章 公正取引委員会への措置請求等
 (公正取引委員会への措置請求)
第八条 国税局長又は税務署長は、酒類販売業者の取引に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
 (酒類の取引の条件に関する基準)
第九条 酒類製造業者及び酒類卸売業者(酒類販売業者又は酒類製造業者に対する酒類の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業とする酒類販売業者をいう。)は、酒類の販売数量に応じてする酒類販売業者への金銭の供与その他酒類販売業者との酒類の取引の条件について基準を定めるとともに、これを取引関係その他これに類する関係のある酒類販売業者に対し提示するよう努めなければならない。
 附則第一条中「平成十四年八月三十一日までの間」を「公布の日から起算して三月を超えない範囲内」に改める。
 附則第五条中「前条」を「前二条」に改め、同条を附則第七条とする。
 附則第四条中「この法律は、前条の規定にかかわらず、同条に規定する日後も、なおその効力を有する」を「なお従前の例による」に改め、同条を附則第六条とする。
 附則第三条を附則第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (公正取引委員会への措置請求に関する経過措置)
第五条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実がこの法律の失効前にあった場合における第八条の規定による措置請求については、この法律の失効後も、なお従前の例による。
 附則第二条中「特性」の下に「、青少年の健全な育成の重要性」を加え、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
 (適用区分)
第二条 第四条の規定は、この法律の施行前にされた酒類小売業免許の付与の申請又は酒税法第十六条第一項の規定による他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可の申請についての処分については、適用しない。

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