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関税定率法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   関税定率法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 関税定率法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第五条のうち関税暫定措置法第七条の五の改正規定中「加える」を「加え、同条に次の一項を加える」に改め、同法第七条の六第一項の改正規定の前に次のように加える。
4 平成十七年度の第二四半期の初日から平成十八年度の第一四半期の末日までの期間内に輸入される生鮮等牛肉又は冷凍牛肉に課する関税の率に関する第一項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度」とあるのは、「平成十五年度」とする。
 


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