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証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案


証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第二百十三条のうち金融庁設置法第四条第二号の改正規定中「ラ」を「ノ」に改め、同条第三号ヌからラまでの改正規定中「ラまで」を「ノまで」に改め、ラの次に次のように加える。
ム 商品取引受託業務を営む者
   ウ 商品取引債務引受業を営む者
   ヰ 商品市場を開設する者
   ノ 商品先物取引協会
第二百十三条中金融庁設置法第四条第三号ムからケまでを削る改正規定、同条第十六号の改正規定、同条第二十二号の二の改正規定及び同条第二十三号の改正規定の前に次のように加える。
第四条第三号オからケまでを削り、同条第十号の次に次の二号を加える。
十の二 委託者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十の三 委託者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
第二百十三条のうち金融庁設置法第四条第三号ムからケまでを削る改正規定及び同条第十六号の改正規定中「第四条第三号ムからケまでを削り、同条第十六号」を「第四条第十六号」に改める。

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