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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案に対する修正案(保岡興治君外7名)

   金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案に対する修正案
 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第十九条・第二十条」を「第十九条─第二十二条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十三条・第二十四条」に改める。
 第一条中「かんがみ」の下に「、金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに」を加える。
 第二条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「自己資本の充実の状況に係る区分」とは、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して金融再生委員会規則で定める次に掲げる区分をいう。
 一 健全な自己資本の状況にある旨の区分
 二 過少資本の状況にある旨の区分
 三 著しい過少資本の状況にある旨の区分
 四 特に著しい過少資本の状況にある旨の区分
 第三条の見出し中「原則」を「原則等」に改め、同条第五号中「命令をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条第六号中「に努める」を「を行う」に改め、同条に次の二項を加える。
2 金融機関等は、金融再生委員会がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第   号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第六条第二項に規定する基準に従い金融再生委員会(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、当該金融機関等が農水産業協同組合連合会等(第二条第一項第二号から第四号までに掲げるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては金融再生委員会及び農林水産大臣とする。以下この項において同じ。)が定めるところにより、適切に資産の査定を行うこと。
二 金融再生委員会が金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより、前号に規定する資産の査定の結果に基づき、適切に引当て等を行うこと。
三 金融再生委員会が定めるところにより、その保有する有価証券その他の資産を適切に評価すること。
3 金融再生委員会(当該金融機関等が信用協同組合(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合に限る。次条第四項及び第七項において同じ。)である場合にあっては当該信用協同組合の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会及び農林水産大臣とする。第二十条において同じ。)は、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等に対して、当該金融機関等が自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業等の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することを命ずるものとする。
 第四条第二項中「第二条第一項第二号から第四号までに掲げるもの(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)」を「農水産業協同組合連合会等」に、「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第四項中「(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする信用協同組合に限る。第七項において同じ。)」を削る。
 第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
 第五条第三項中「ことができる」を「ものとする」に、「前項ただし書」を「第二項ただし書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 金融再生委員会は、第一項の規定により提出を受けた計画に虚偽の事実が含まれていることを発見したときは、当該計画を提出した発行金融機関等に対し、その訂正を求めるものとする。
 第六条第四号中「の自己資本の充実の状況に係る区分が著しい過少資本の状況にあるものとして金融再生委員会規則で定める区分」を「が著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれか」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 当該銀行が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該銀行の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
 第六条に次の一項を加える。
2 前項第六号に規定する基準は、次条第二項第三号に掲げる内容を含むものでなければならない。
 第七条第三号中「として金融再生委員会規則で定める区分」を削り、「前条第五号イからニまでに」を「次に」に改め、同号に次のように加える。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
ハ 株主責任の明確化のための方策
ニ 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策
 第七条に次の二号を加える。
四 当該発行金融機関等が特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当するときは、当該発行金融機関等の存続が地域経済にとって必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
五 当該発行金融機関等が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するときは、次に掲げるいずれかの場合であること。
イ 当該発行金融機関等が、経営の状況が悪化している金融機関等との合併、経営の状況が悪化している金融機関等からの営業若しくは事業の譲受け又は経営の状況が悪化している金融機関等の株式の取得(当該金融機関等を子会社とするものに限る。)を行うものであって、当該合併、営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得の円滑な実施のため、協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合
ロ 急激かつ大幅な信用供与の収縮が相次いで生じており、又は相次いで生ずるおそれがある状況であり、かつ、これらの状況を改善し、又は回避するために協定銀行による株式等の引受け等が不可欠である場合その他特にやむを得ない事由がある場合
 第七条に次の一項を加える。
2 前項第三号に規定する基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。
一 健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 役職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
ロ 利益の流出を抑制すること。
二 過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
ロ 役員数の削減等の経営体制の刷新を行うこと。
ハ 配当及び役員に対する賞与の支給等を抑制すること。
ニ 株式等の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。
ホ 早期是正措置を確実に履行すること。
三 著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
イ 代表権のある役員の退任、給与体系の見直し並びに役職員数及び支店等の削減、海外営業拠点の廃止等による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。
ロ 配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。
ハ 発行金融機関等の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。
ニ 株式等の引受け等により既に発行されている株式に係る株主を不当に利することとなる場合においては、資本の減少等により株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。
ホ 早期是正措置を確実に履行すること。
 第八条第四号中「第六条第五号」を「前条第一項第三号」に改める。
 第二十二条第一項を次のように改める。
  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第五条第一項に規定する計画であって虚偽の事実を含むものを提出した者
 二 第五条第四項又は第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第二十二条を第二十四条とする。
 第二十一条中「第十条第三項、」を「第十条第三項」に改め、同条を第二十三条とする。
 第二十条第二項中「第二条第三項から第五項」を「第二条第四項から第六項」に改め、第四章中同条を第二十二条とする。
 第十九条の次に次の二条を加える。
 (経営健全化計画の履行を確保するための措置等)
第二十条 金融再生委員会は、金融機関等が第三条第二項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 金融再生委員会は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第五条第一項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
(権限の委任)
第二十一条 金融再生委員会は、第三条第二項及び第三項並びに前条の規定による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
 附則第三条中「及び第七項」を「及び第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
 附則第四条中「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第   号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)」を「金融機能再生緊急措置法」に改める。

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