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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第四十号の次に一号を加える改正規定を除く。)、同法第二十八条の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第五十七条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第七十四条第二項第三号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十五条第三項の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条第一項第五号の改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百一条の改正規定、同法第二百三条第一項の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定、同法別表第五の改正規定及び同法別表第六の改正規定を削る。
 第三条中相続税法第十二条第一項の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条の三第一項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一条の七の表の改正規定、同法第二十一条の八の改正規定並びに同法第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定を削る。
 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定及び同法第五条の二第三項の改正規定を削る。
 第十九条のうち租税特別措置法目次の改正規定中「、「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四
          「第三節の二 石油石炭税法の特例
―第九十条の七)」を  第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三
            第二款 その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)

の四) に」を削る。
   」
 第十九条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第三十一条第三項第一号及び第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号及び第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六の改正規定を削る。
 第十九条中租税特別措置法第六十九条の五の改正規定を次のように改める。
  第六十九条の五第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。
 第十九条中租税特別措置法第七十条の二の二の次に二条を加える改正規定を削る。
 第十九条中租税特別措置法第七十条の三の改正規定を次のように改める。
  第七十条の三第六項第四号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
 第十九条のうち租税特別措置法第七十条の四第三項第一号の改正規定、同法第七十条の七の改正規定、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定並びに同法第九十条の七の改正規定を削る。
 附則第一条第二号を次のように改める。
 二 削除
 附則第一条第三号ハ中「、同法第八十条第一項の改正規定、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の七第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定」を「並びに同法第八十条第一項の改正規定」に改め、「、第八十七条から第八十九条まで」を削り、同条第四号を次のように改める。
 四 削除
 附則第二条中「以下附則第八条まで」を「附則第八条」に改める。
 附則第三条から第七条までを次のように改める。
第三条から第七条まで 削除
 附則第八条中「旧所得税法」を「第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)」に改める。
 附則第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
 附則第二十七条中「新相続税法第十九条の二」を「第三条の規定による改正後の相続税法第十九条の二」に、「新相続税法第二十七条」を「同法第二十七条」に、「以下附則第三十条まで」を「附則第三十条」に改める。
 附則第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
第二十八条及び第二十九条 削除
 附則第八十五条を次のように改める。
第八十五条 削除
 附則第八十七条から第八十九条までを次のように改める。
第八十七条から第八十九条まで 削除
 附則第九十条第一項中「若しくは第九十条の六の二第五項又は租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項」及び「若しくは第九十条の六の二第五項又は附則第八十八条第二項若しくは附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項」を「又は第九十条の六の二第五項」に改め、同条第二項中「若しくは第九十条の六の二第五項又は租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項」を「又は第九十条の六の二第五項」に改める。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、平年度約七千三百億円である。

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