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株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案に対する修正案



   株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案に対する修正案
 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二十五条第十項の改正規定の前に次のように加える。
 第二十五条第一項中「中堅事業者、中小企業者その他の」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
 一 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
 第三十三条第三項の改正規定の次に次のように加える。
 第五十八条第一項ただし書中「第二十五条第七項」を「第二十五条第一項第一号、第七項」に改める。
 附則第一項に次のただし書を加える。
  ただし、第二十五条第一項の改正規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第二項の見出しを削り、同項中「この法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法」を「旧法」に、「この法律による改正後の株式会社企業再生支援機構法(以下「新法」という。)」を「新法」に改め、同項を附則第三項とする。
 附則第一項の次に次の見出し及び一項を加える。
 (経過措置)
2 この法律による改正後の株式会社企業再生支援機構法(以下「新法」という。)第二十五条第一項の規定は、前項ただし書の政令で定める日以後に新法第二十五条第一項の規定による再生支援の申込みをする事業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の株式会社企業再生支援機構法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項の規定による再生支援の申込みをした事業者については、なお従前の例による。

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