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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「消費税法等」を「消費税法」に改める。
 第一条中「により支え合う社会を回復することが我が国が」を「が我が国の」に改め、「を行うとともに、所得、消費及び資産にわたる税体系全体の再分配機能を回復しつつ、世代間の早期の資産移転を促進する観点から所得税の最高税率の引上げ及び相続税の基礎控除の引下げ並びに相続時精算課税制度の拡充」及び「、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
 第四条から第六条までを次のように改める。
第四条から第六条まで 削除
 第七条中「から前条まで」を「及び第三条」に改め、同条第一号イ中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を「低所得者に配慮する観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に、「次号ト」を「次号ニ」に改め、「。次号ロにおいて同じ」を削り、「低所得者に配慮した再分配に関する総合的な施策を導入する」を「施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する」に改め、同号カを同号ヨとし、同号ワを同号カとし、同号ヲ中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同号ヲを同号ワとし、同号ホからルまでを同号ヘからヲまでとし、同号ニ中「ニからヘまで及びリ」を「ホからトまで及びヌ」に改め、同号ニに次のように加える。
     消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の特例に係る必要な法制上の措置を講ずること。
 第七条第一号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「イの再分配に関する総合的な」を「第二条の規定の施行からイ及びロの検討の結果に基づき導入する」に改め、「、給付の開始時期」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
  ロ 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。
 第七条第二号イ中「トに」を「ニに」に改め、同号ロからニまでを削り、同号ホを同号ロとし、同号ヘを同号ハとし、同号トを同号ニとし、同条第四号イ中「第五条の規定」を「相続税の課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。附則第二十一条において同じ。)、税率構造等の見直しの結果に基づき講ぜられる措置」に改め、同条第八号を次のように改める。
 八 年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施すること。
 附則第一条第一号中「附則第十八条」の下に「、第二十条及び第二十一条」を加え、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
附則第十五条及び第十六条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改める。
 附則第十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
 附則第十九条から第二十五条までを削る。
 附則第二十六条を附則第十九条とし、附則に次の二条を加える。
 (所得税に係る措置)
第二十条 所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。
 (資産課税に係る措置)
第二十一条 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、平年度(平成二十七年度以降)約三千三百億円である。 

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