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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案に対する修正案



   財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案に対する修正案
 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「鑑み、平成二十四年度」の下に「から平成二十七年度までの間の各年度」を加え、「同年度」を「これらの年度」に改める。
 第二条の見出し中「平成二十四年度」の下に「から平成二十七年度までの間の各年度」を加え、同条第一項中「次条第一項」を「第四条第一項」に改め、「平成二十四年度」の下に「から平成二十七年度までの間の各年度」を、「充てるため、」の下に「当該各年度の」を加え、同条第二項中「平成二十五年六月三十日」を「当該各年度の翌年度の六月三十日」に、「同年四月一日」を「当該各年度の翌年度の四月一日」に、「平成二十四年度」を「当該各年度」に改める。
 第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
 (特例公債の発行額の抑制)
第三条 政府は、前条第一項の規定により公債を発行する場合においては、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定により発行する公債の発行額の抑制に努めるものとする。
 附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 政府は、平成二十四年度の補正予算において、政策的経費を含む歳出の見直しを行い、同年度において第二条第一項の規定により発行する公債の発行額を抑制するものとする。

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