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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

   東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条を次のように改める。
 (財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部改正)
第二条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律
  第一条を次のように改める。
  (目的)
 第一条 この法律は、平成二十八年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
  第二条の見出しを「(特例公債の発行等)」に改め、同条第一項中「及び第四条第一項の規定」を削り、「平成二十四年度から平成二十七年度までの間の各年度」を「平成二十八年度」に改め、「当該各年度の」を削り、同条第二項中「当該各年度の翌年度の六月三十日」を「平成二十九年六月三十日」に、「当該各年度の翌年度の四月一日」を「同年四月一日」に、「当該各年度所属」を「平成二十八年度所属」に改める。
  第三条及び第四条を削る。
  附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

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