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情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

   情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十三条を第十六条とし、第三条から第十二条までを三条ずつ繰り下げる。
 第二条の見出しを削り、同条を第三条とし、同条の前に見出しとして「(金融商品取引法の一部改正)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
第四条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。
  第三条第三号ロ中「電子記録移転権利」の下に「(地方公共団体が発行するものを除く。)」を加える。
 (地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  第二百三十条の次に次の一条を加える。
  (暗号資産及び電子記録移転権利)
 第二百三十条の二 普通地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)及び電子記録移転権利(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下この条において同じ。)を発行し、並びに当該普通地方公共団体が発行した暗号資産及び電子記録移転権利を売買することができる。
 2 前項の法律には、地方財政の健全性の確保、犯罪による収益の移転防止その他普通地方公共団体による暗号資産及び電子記録移転権利の適正な発行及び売買に関し必要な事項を定めるものとする。
 第一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(資金決済に関する法律の一部改正)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第二条 資金決済に関する法律の一部を次のように改正する。
  第二条第七項中「次に掲げる行為」の下に「(地方公共団体が行う当該地方公共団体が発行した暗号資産の売買を除く。)」を加える。
 附則第一条ただし書を次のように改める。
  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第三十一条の規定 公布の日
 二 第二条及び第四条の規定 別に法律で定める日
 附則第二条第三項中「平成三十一年法律第   号」を「令和元年法律第   号」に改める。
 附則第九条中「第二条の」を「第三条の」に改め、「電子記録移転権利をいう」の下に「。附則第三十二条において同じ」を加える。
 附則第十条第一項中「第二条の」を「第三条の」に改め、同条第三項中「平成三十一年法律第   号」を「令和元年法律第   号」に改める。
 附則第十四条中「第三条の」を「第六条の」に改める。
 附則第十五条中「第十三条」を「第十六条」に改める。
 附則第二十八条第一項中「平成三十一年法律第   号」を「令和元年法律第   号」に改める。
 附則第二十九条中「第五条」を「第八条」に改める。
 附則第三十二条中「政府」を「前三項に定めるもののほか、政府」に、「この条」を「この項」に改め、同条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
  政府は、この法律の施行後三年以内に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等については、他の所得と区分して所得税等を課していること等を踏まえ、暗号資産及び電子記録移転権利の譲渡、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引等に係る所得に対する所得税等の課税の在り方について、暗号資産及び電子記録移転権利の取引を促進する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、新金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び同条第四項に規定する有価証券の売出しに対する規制の在り方について、電子記録移転権利の取引を促進する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、新資金決済法第二条第七項に規定する暗号資産の管理のみを業として行う者に対する規制の在り方について、同項に規定する暗号資産交換業の利用者の利便性の向上に資する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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