衆議院

メインへスキップ



特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案に対する修正案

   特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案に対する修正案
 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第十三条」を「第十条」に、「(第十四条―第十六条)」を「(第十一条―第十三条)」に、「(第十七条―第二十二条)」を「(第十四条―第二十二条)」に、「(第二十三条)」を「(第二十三条・第二十四条)」に改める。
第一条中「この法律は」の下に「、住民に対し環境に影響を及ぼすおそれがある化学物質の状況等に関する十分な情報の公開が保障され、化学物質に係る環境の保全に関する活動が促進されることの重要性にかんがみ」を、「把握」の下に「及び公表」を加える。
第二条第二項中「相当広範な地域の環境において」を「環境中に」に改め、同項第一号中「及ぼすおそれがあるもの」の下に「(これに該当する疑いのあるものを含む。)」を加え、同条第三項中「相当広範な地域の環境において」を「環境中に」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「都道府県知事又は主務大臣」に改め、「若しくは第十条第一項」を削り、「請求をしようとする者」の下に「又は第七条第二項、第四項若しくは第八項、第八条第二項若しくは第九条の規定による公表に係る情報を入手しようとする者」を加える。
第五条の見出し中「及び届出」を「、届出及び通知」に改め、同条第一項中「主務省令」を「総理府令」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「。)及び」を「。)、」に改め、「次項において同じ。)」の下に「、貯蔵量(総理府令で定める日において当該事業所において貯蔵する第一種指定化学物質の量として総理府令で定める量をいう。次項において同じ。)及び取扱量(当該事業所において取り扱う第一種指定化学物資の量として総理府令で定める方法により算出する量をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「主務省令」を「総理府令」に、「及び移動量」を「、移動量、貯蔵量及び取扱量」に、「主務大臣」を「当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」に改め、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、当該届出に係る事項のうち第一種指定化学物質の名称について次条第一項の請求を行ったときは、その旨を届け出なければならない。
第五条に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を環境庁長官に通知するものとする。
第六条第一項中「前条第二項」を「前条第二項前段」に、「主務省令」を「総理府令」に、「規定による通知を行うよう主務大臣」を「ファイルに記録するよう環境庁長官」に改め、同条第二項中「前条第二項の規定による届出と併せて、主務省令」を「総理府令」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「環境庁長官」に改め、「第一種指定化学物質等取扱事業者」の下に「及び前条第二項後段の規定による届出に係る都道府県知事」を加え、同条第四項中「主務大臣」を「環境庁長官」に改め、「通知する」の下に「とともに、当該通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、前条第二項後段の規定による届出に係る都道府県知事に対し、当該決定に係る第一種指定化学物質の名称を通知する」を加え、同条第六項中「主務大臣」を「環境庁長官」に改め、同条第七項中「第八条第一項」を「次条第一項」に、「主務省令」を「総理府令」に、「主務大臣」を「環境庁長官」に改める。
第七条を削る。
第八条の見出し中「集計等」を「記録及び公表等」に改め、同条第一項中「及び通商産業大臣」を削り、「前条第一項から第三項まで」を「第五条第三項」に改め、「通知された事項」の下に「(同条第二項前段の規定による届出に係る事項に限る。以下この項において同じ。)」を加え、「、通商産業省令」を削り、同項に次のただし書を加える。
  ただし、当該通知された事項のうち第一種指定化学物質の名称について前条第一項の請求があったときは、当該第一種指定化学物質の名称に代えて対応化学物質分類名を記録するものとする。
第八条第二項中「及び通商産業大臣」及び「、通商産業省令」を削り、「いう。)」の下に「を通商産業大臣に、ファイル記録事項」を、「通知する」の下に「とともに、公表する」を加え、同条第三項中「及び通商産業大臣」及び「、通商産業省令」を削り、同条第四項中「及び通商産業大臣」を削り、「結果を」の下に「通商産業大臣、」を加え、同条第五項中「主務大臣」を「通商産業大臣、主務大臣」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 環境庁長官は、前条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の決定をしたときは、当該決定に係る第一種指定化学物質の名称を通商産業大臣及び主務大臣に通知するものとする。この場合において、当該通知は、同条第四項の規定による第一種指定化学物質等取扱事業者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに行うものとする。
6 環境庁長官は、毎年度、当該年度の前年度以前の各年度において前条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の決定をした場合であって、当該年度において同条第七項の請求がないときは、当該決定に係る第一種指定化学物質の名称を通商産業大臣及び主務大臣に通知するものとする。
7 環境庁長官は、前二項に規定する場合には、遅滞なく、対応化学物質分類名に代えて当該第一種指定化学物質の名称を第一項のファイルに記録するものとする。
第八条を第七条とする。
第九条第一項中「第五条第二項」を「第五条第二項前段」に改め、同条を第八条とする。
第十条及び第十一条を削る。
第十二条中「第八条第四項及び第九条第二項」を「第七条第四項及び第八項並びに前条第二項」に改め、同条を第九条とする。
第十三条を第十条とし、第三章中第十四条を第十一条とし、第十五条を第十二条とし、第十六条を第十三条とする。
第十七条第三項中「技術的な助言」を「必要な指導及び助言」に改め、第四章中同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(届出事項に関する調査)
第十五条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第五条第二項前段の規定による届出に係る事項に関し、調査をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、その職員に、関係者に対し質問をさせ、又は文書その他の資料の提示を求めさせることができる。
3 前項の規定により職員が質問をし、又は文書その他の資料の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による質問及び文書その他の資料の提示を求める権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 第十八条の見出し中「審議会」を「審議会等」に改め、同条中「あらかじめ」の下に「、国民の意見を聴く機会を設けるとともに」を加え、同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (特定化学物質情報公開審査会)
第十七条 環境庁長官は、第六条第三項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の決定をしようとするときは、特定化学物質情報公開審査会の議を経るものとする。
2 特定化学物質情報公開審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条を削る。
第二十条第一項中「主務大臣」を「都道府県知事又は環境庁長官」に、「政令」を「総理府令」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「環境庁長官」に、「政令」を「総理府令」に改め、同条第三項中「主務大臣の指定」を「都道府県知事又は環境庁長官の指定」に、「当該主務大臣」を「、それぞれ都道府県知事又は環境庁長官」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第七条第二項、第四項若しくは第八項、第八条第二項又は第九条の規定による公表については、電子情報処理組織の使用による方法を併用するものとする。
第二十条を第十八条とし、第二十一条を第十九条とする。
第二十二条の見出しを「(主務大臣)」に改め、同条第一項第一号中「、第十条第一項の規定による請求及び第十一条の規定による開示に関する事項並びに第二十条第五項に定める事項」を「に関する事項」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 第七条第二項及び第四項から第六項までの規定による通知並びに同条第八項の規定による集計及び公表に関する事項については、当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣
第二十二条第二項を削り、同条を第二十条とし、第四章中同条の次に次の二条を加える。
 (大都市等の特例)
第二十一条 この法律中都道府県知事が処理し、及び執行することとされる事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)並びに中核市に準ずる人口を有する市として政令で定める市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は当該政令で定める市(以下この項において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
2 この法律中都道府県知事が処理し、及び執行することとされる事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより、特別区の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
 (条例との関係)
第二十二条 この法律の規定は、地方公共団体が、第一種指定化学物質等取扱事業者がその事業活動において取り扱う第一種指定化学物質以外の環境に影響を及ぼすおそれがある化学物質の排出量等の把握及び届出に関し、及び第一種指定化学物質等取扱事業者以外の事業者がその事業活動において取り扱う第一種指定化学物質の排出量等の把握及び届出に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
第二十三条第二号中「第十六条」を「第十三条」に改め、同条を第二十四条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第二十三条 第十五条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による文書その他の資料の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書その他の資料を提示した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
附則第一条第一号中「第十八条」を「第十六条」に改め、同条第二号中「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同条第三号中「第十九条、第二十条及び第二十三条」を「第十五条、第十七条第一項、第十八条、第二十三条及び第二十四条」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.