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中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案

                                       
         中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律案に対する修正案
 中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち中小企業信用保険法第二条第三項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定及び同号を同項第六号とする改正規定中「第二条第三項第六号を削り、同項第七号」を「第二条第三項第七号」に、「加え、同号を同項第六号とする」を「加える」に改める。
 第一条のうち中小企業信用保険法附則第五項の改正規定中「、「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に」を削る。
 附則第一条第二号を次のように改める。
 二 第一条中中小企業信用保険法第二条第三項第七号の改正規定並びに附則第五条及び第七条第二項の規定 平成十三年四月一日
 附則第三条第一項中「第二条第三項第六号」の下に「又は第七号」を加え、「第六号関係特定中小企業者」を「第六号・第七号関係特定中小企業者」に改め、同条第二項中「第六号関係特定中小企業者」を「第六号・第七号関係特定中小企業者」に改め、「(第六号」の下に「及び第七号」を加える。
 附則第五条中「第六号関係特定中小企業者」を「第六号・第七号関係特定中小企業者」に改める。

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