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電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案に対する修正案

   電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案に対する修正案
 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条ただし書を削り、同条第一号中「事業者」を「電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に際して、当該電子消費者契約の相手方である事業者が、電磁的方法によりその映像面を介して、次に掲げる措置を講じた場合には、適用しない。
 一 特定の電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を意図する場合にはその旨を表明することを消費者に求めること。
 二 前号の表明に係る意思表示の内容を明確に表示すること。
 三 前号の表示に係る意思表示の内容について必要に応じ訂正を加え、その上で誤りがないことを確認することを消費者に求めること。
 四 前号の確認をした場合にはその旨を表明することを消費者に求めること。
 五 前号の表明に係る内容の意思表示を行うかどうかについて、明確に消費者の選択を求めること。

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