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株式会社産業再生機構法案に対する修正案

   株式会社産業再生機構法案に対する修正案
株式会社産業再生機構法案の一部を次のように修正する。
第一条中「かんがみ」の下に「、雇用の安定等に配慮しつつ」を加える。
第二十二条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
4 機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
5 機構は、第一項の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合において再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
第二十九条第二項中「第二十二条第五項及び第六項」を「第二十二条第七項及び第八項」に改める。
第六十五条第四号中「第二十二条第四項」を「第二十二条第六項」に改める。

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