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産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案


   産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条中「平成十五年四月一日」を「公布の日」に改める。
附則第四条の見出しを「(事業再構築計画に関する経過措置等)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に新法の規定により提出する事業再構築計画、共同事業再編計画、経営資源再活用計画及び経営資源活用新事業計画には、平成十五年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに実施された事業活動に関する事項を記載することができる。
附則第十条を附則第十一条とし、附則第七条から第九条までを一条ずつ繰り下げ、附則第六条の次に次の一条を加える。
 (租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条の二第一項及び第二項中「施行の日」を「施行の日の翌日」に改める。

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