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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案



   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十一条を第二十条の三とし、同条の次に四条を加える改正規定のうち第二十条の六第一項中「役務(以下この条において」を「役務(以下」に改める。
第二十一条の十の改正規定中「第二十一条の十中」の下に「「エネルギーをいう。)」を「エネルギーをいう。次条において同じ。)」に、」を加え、「改める」を「改め、同条の次に次の一条を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)
第二十一条の十一 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
 第四十二条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、第四十二条の二を第四十二条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
第四十二条の二 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 附則第三条の改正規定中「改める」を「改め、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第三条 政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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