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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案に対する修正案



   電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案に対する修正案
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
 附則第六条の見出しを「(この法律の見直し)」に改める。
附則中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。
附則第八条中「附則第七条」を「附則第八条」に改め、同条を附則第九条とし、附則第七条を附則第八条とする。
附則第六条の次に次の一条を加える。
 (電気の使用者に配慮した負担の見直し)
第七条 政府は、原子力から再生可能エネルギー源の利用への転換の推進等のエネルギー政策の見直しが必要であることに鑑み、電気の使用者の負担が過重となることのないよう、電源開発促進税の課税の目的を含めたエネルギーの需給に伴う負担の在り方について見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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