気候変動適応法案に対する修正案
気候変動適応法案に対する修正案
気候変動適応法案の一部を次のように修正する。
第三条第一項中「ともに、」の下に「気候変動を抑制するための地球温暖化対策(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第二項に規定する地球温暖化対策をいう。)をより一層推進しつつ」を加える。
第十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 研究所は、前項第一号に掲げる業務を行うに当たっては、地域の実情に応じた気候変動適応の推進の重要性に配慮しなければならない。
第十六条中「評価」の下に「並びに多様な主体からの情報の収集」を加える。